○荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
令和2年9月1日
制定
(2荒福高第1443号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 住民主体による地域介護予防活動支援事業に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年4月1日26荒福高第3152号)別表に規定する地域介護予防活動支援事業であって、住民主体による支援を行うもの(以下「住民主体による地域介護予防活動支援事業」という。)に関して、その経費の一部を補助することにより、住民主体による地域介護予防活動支援事業を円滑に実施し、もって同法第9条第1号に規定する第1号被保険者が同法第7条第1項に規定する要介護状態(以下この条において「要介護状態」という。)となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 活動する構成員が5人以上で、過半数が荒川区の区域内に住所を有する者であること。
(2) 政治活動及び宗教活動を目的としないものであること。
(3) 特定の公職にある者若しくは公職の候補者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件を満たすこと。
(補助事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第2項に規定する対象者(以下「対象者」という。)に対して実施する住民主体による地域介護予防活動支援事業のうち次に掲げる支援を行う事業とする。
(1) 対象者が地域内で定期的に集まって行う運動、食事会、手芸等介護予防の通いの場を充実するための活動支援
(2) 対象者の在宅生活について行う掃除、洗濯、買い物、ごみ出し、見守りの声掛け等多様な生活上の困り事に対する生活支援
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(1) 飲食等に係る食糧費
(2) 大規模修繕に係る工事費
(3) 自動車等の動産、不動産等の取得に係る経費
(4) 他の補助制度により、既に補助を受けている経費
(補助金の額)
第6条 この要綱による補助金の額は、1月当たりにつき、1月当たりの補助対象経費の実支出額のうち2万円とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付の申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別記第2号様式)
(2) 申請者の会則等
(3) 申請者の活動内容を確認することができる書類
(4) 申請者の活動実績を確認することができる書類
(5) 従事者名簿(別記第3号様式)
(6) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 補助事業に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供に係る予算の適正化に関する事項
(2) 提供するサービスの内容の妥当性に関する事項
(3) 区長が別に定める要件への適合性に関する事項
(4) その他この要綱による補助金の交付の決定に必要な事項
(1) 補助事業者の名称、住所、連絡先等の概要
(2) 補助事業者のサービスの内容
(3) 補助事業者のサービスの提供時間
(4) 補助事業者のサービスの提供範囲
(5) 補助事業者のサービスを利用する対象者が負担する費用
(6) 補助事業者のサービスの利用に関する連絡先
(7) その他補助事業者のサービスの利用に関して必要な事項
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(月次報告)
第10条 補助事業者は、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業月次報告書(別記第6号様式)により、各月の補助事業の実施状況を、当該各月の翌月の10日までに報告しなければならない。
(変更の承認等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業団体活動内容変更・活動中止等申請書(別記第7号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止することを承認するものとする。
(決定の取消し)
第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その額を返還しなければならない。
2 補助事業者は、交付すべき補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その額を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、この補助金の交付の申請を取り下げることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 変更の承認等
1 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業団体活動内容変更・活動中止等申請書により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、1の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止することを承認するものとする。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、この補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求めることができる。
第6 遂行命令等
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業団体実績報告書に、収支決算書その他区長が必要と認める書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。第3の2の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、同様とする。
第8 補助金の額の確定等
区長は、第7の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
第9 是非のための措置
1 区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
第11 補助金の返還
1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その額を返還しなければならない。
2 補助事業者は、交付すべき補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その額を返還しなければならない。
第12 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第11の1の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 管理者の配置等
1 補助事業者は、その補助事業に従事する者(以下「従事者」という。)の中から、主に区及び地域包括支援センター等の関係機関との連絡調整を行う者として、管理者を1人指名し、配置しなければならない。
2 管理者は、区及び地域包括支援センター等が主催する会議等への参加の依頼があったときは、これに協力しなければならない。
第17 記録及び保存
1 補助事業者は、補助事業に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供に関する記録を整備し、当該記録に係る事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、1の記録のほか、会計に関する記録並びに事故の状況及び処理に関する記録を整備し、当該記録に係る事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
第18 緊急時の対応
補助事業者は、サービスを提供している場合において、サービスの利用者に病状の急変等が生じたときは、救急車の手配、主治医への連絡等の必要な対応を速やかにとらなければならない。
第19 補助事業者の責務
1 補助事業者は、サービスを適切かつ安全に提供するため、従事者に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 安全なサービスの提供を行うことを目的とした補助事業に関連する研修を受講させること。
(2) 健康状況を管理すること。
(3) 個人情報を適切に管理すること。
2 補助事業者は、地域との結び付きを重視するとともに、区及び地域包括支援センター等の関係機関と連携して運営を行わなければならない。
3 補助事業者は、サービスの提供に当たり発生する事故等については、補助事業者の責務において適切に対応しなければならない。
第20 衛生管理等
補助事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じなければならない。
第21 秘密保持
補助事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく補助事業で知り得た利用者又はその家族に関する情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第22 事故発生に係る対応
補助事業者は、利用者に対するサービスの提供において事故が発生したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 利用者の家族、区、地域包括支援センター等に連絡し、その指示に従うこと。
(2) 事故の状況及び事故に関する処置について記録すること。
(3) 賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行うこと。
第23 評価
補助事業者は、サービスの内容及び質に関する評価を定期的に実施し、必要に応じて改善に努めなければならない。
第24 公表
区長は、交付の決定の通知後、次に掲げる事項を補助事業者ごとに公表するものとする。
(1) 補助事業者の名称、住所、連絡先等の概要
(2) 補助事業者のサービスの内容
(3) 補助事業者のサービスの提供時間
(4) 補助事業者のサービスの提供範囲
(5) 補助事業者のサービスを利用する対象者が負担する費用
(6) 補助事業者のサービスの利用に関する連絡先
(7) その他補助事業者のサービスの利用に関して必要な事項