○荒川区社会福祉法人設立認可等実施要綱

平成25年3月29日

制定

24荒福福第3070号

(副区長決裁)

(目的)

第1条 この要綱は、主たる事務所が荒川区の区域内にある社会福祉法人(当該社会福祉法人の事業が荒川区の区域を越えないものに限る。)に係る認可等の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(認可等の事務)

第2条 認可等の事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法人設立認可申請の認可

(2) 寄附財産移転完了報告の受理

(3) 定款変更認可申請の認可

(4) 定款変更届の受理

(5) 基本財産処分承認申請の承認

(6) 基本財産担保提供承認申請の承認

(7) 法人合併認可申請の認可

(8) 法人解散認可申請の認可

(事務処理の原則)

第3条 前条に規定する事務は、原則として、東京都が編集・発行する「社会福祉法人事務手続の手引」に基づいて処理するものとし、申請書等の様式は、同手引に定められた様式を準用する。

(法人設立認可)

第4条 法人設立認可申請の認可に当たっては、社会福祉法人設立認可審査委員会による審査を経なければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

荒川区社会福祉法人設立認可等実施要綱

平成25年3月29日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成25年3月29日 種別なし