○荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金交付要綱
令和2年4月27日
制定
(2荒産経第193号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)で地域と調和することで持続的な発展を希望する中小企業者等が行う地域との共生を図るための取組に対し、補助金を交付することにより、区内のモノづくり企業等の区内における事業の継続を支援するとともに、区内のモノづくり産業の維持及び発展を図ることを目的とする。
(1) モノづくり企業等 製造業、機械修理業その他これに準ずると区長が認める事業を営む者をいう。
(2) 工場 生産設備等を備え経常的に主たる生産業務を行う施設又は簡易な加工等を行う作業場であって、住居の用に供する部分を除くものをいう。
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
(4) 大企業 中小企業者以外の事業者をいう。
(5) 大企業が実質的に経営に参画 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合をいう。
ア 大企業が単独で発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
イ 大企業が複数で発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合
エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合
(6) 都内中小企業者等 東京都内(以下「都内」という。)に事業所又は工場を有し、引き続き1年以上操業しているモノづくり企業等であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
ア 中小企業者(ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)は資本規模3億円以下又は従業員900人以下のものであること。)であって、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの。
ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(7) 専門機関 一般財団法人日本建築防災協会が運営する既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(以下「ネットワーク委員会」という。)に参加する団体で構成する耐震判定委員会設置登録要綱(平成21年7月28日制定)に基づき耐震判定委員会を設置する団体をいう。
(補助対象事業者)
第4条 この要綱による補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は次に掲げる全てに該当する都内中小企業者等とする。
(1) 区内に本社(会社については登記上の本店をいい、個人事業者については主たる事業所いう。)を有し、補助金の交付の申請をする日の時点で区内において操業するもの又は荒川区の区域外(以下「区外」という。)において操業し、新たに区内へ移転を予定するもの
(2) 会社については申告が完了した直近の事業年度分の法人住民税、法人事業税及び固定資産税を、個人事業者については前年度分の個人住民税、個人事業税及び固定資産税を滞納していないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないもの
(4) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しないもの
(補助金の交付の対象となる事業等)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象事業者が実施する別表1に定める地域共生推進事業(地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する事業をいう。)とする。
2 補助の対象となる補助事業の期間(以下「補助対象期間」という。)は、区長が第9条第2項の規定により補助金の交付の決定をした日(以下「交付決定日」という。)から、当該交付決定日の属する会計年度(以下この条において「交付決定年度」という。)において別に定める日までとする。
(補助金の額等)
第6条 この要綱による補助金の額、補助限度額等は、別表3に定めるところによるものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 補助金は、区の予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請事業者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金交付申請書(別記第1号様式)に、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請をする日の属する会計年度において申請することができる補助事業は、別表1に定める事業のいずれか一とする。ただし同事業内の複数の細事業(以下「複数事業」という。)を申請することを妨げないものとする。
(審査会の設置)
第8条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る審査等のため、荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 前項に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
3 区長は、前項に規定する決定通知に際し、必要な条件を付することができる。
2 補助事業者は、第7条第1項の規定により補助金の交付の申請をした後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なく取下げをする旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業内容の変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し(軽微な変更を除く。)、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、必要な書類を添えて荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金補助事業変更等承認申請書(別記第3号様式)を提出し、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
3 区長は、前項の承認に際して、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、区長が別に定める期限までに、必要な書類等を添えて荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金補助事業実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、補助事業者に対し、前項の規定による審査に必要な報告及び書類の提出を求めることができる。
(是正のための措置)
第14条 区長は、前条第1項の審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(補助金の支払等)
第15条 区長は、第13条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
(4) 第4条に規定する補助対象事業者の要件を満たさないと認めるとき。
(5) その他区長が補助金の交付の決定が適当でないと認めるとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、別に定めるところにより補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助事業に補助金が支払われているときには、期限を定めて補助事業者にその返還を命じるものとする。
2 区長は、前項に定めるもののほか必要と認める場合は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間補助事業に係る工場の操業状況等について報告を求めることができるほか、実地検査を行うことができるものとする。
(補助金の経理等)
第19条 補助事業者は、この補助金及び補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(操業の継続)
第20条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は、区内において継続して操業するよう努めなければならない。
(取得財産等の管理及び処分)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、荒川区モノづくり企業地域共生推進補助金に係る取得財産等処分承認申請書(別記第8号様式)をあらかじめ区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者が当該取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。
(検査)
第23条 補助事業者は、区長が補助事業者が実施する補助事業の運営、経理等の状況その他の必要な事項について報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 区長は、前条の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第25条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第26条 第24条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(その他)
第27条 この要綱の施行に関し、定めのない事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1 地域共生推進事業(第5条関係)
事業区分 | 目的 | |
細事業 | 事業内容 | |
操業環境改善事業 | 工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動等に関して近隣住民等へ配慮することを目的として行う事業 | |
工場改修事業 | 区内の現工場及び区内の移転先工場における改修 | |
工場移転事業 | 区内工場への移転及び区内工場の改修に伴う一時移転 | |
設備更新・導入事業 | 区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新及び区内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入 | |
住民受入環境整備事業 | 地域との共生を目的として行う事業 | |
住民受入環境整備事業 | 補助事業者が保有する区内工場の外壁等美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等 | |
耐震補強事業 | 次の条件を全て満たす補助事業者が保有する工場に対する耐震補強を目的として行う事業 1 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除く。)であって住居併設の建築物でないこと。 2 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。 3 原則として検査済証の交付を受けたもの。 4 東京都が定める特定沿道建築物ではないこと。 5 工場の周囲に住居が多くあり、発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼす恐れがあること。 | |
耐震診断事業 | 区内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価及び耐震補強の要否の判定を行うもの) | |
耐震設計事業 | 区内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事のための設計)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。 | |
耐震工事事業 | 区内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。 ウ 当該建築物の耐震診断及び耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。 |
別表2(第5条関係)
事業区分 | ||
細事業 | 補助対象経費 | |
操業環境改善事業 | ||
工場改修事業 | ① 区内の現工場を改修するために必要な以下の経費 ア 現工場の改修に係る費用(施工費等) イ 建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) ②区内の移転先工場の改修を行うために必要な以下の経費 ア 移転先工場の改修に係る費用(施工費等) イ 移転先工場に係る建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) 上記①及び②の経費については、新築工場及び移転先工場の増築部分に係るものを含まない。 ※「建物付帯設備」は、操業時の騒音又は振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化、軽減設備等操業環境の改善に必要な設備のうち、建物から容易に移動又は取外しができないものをいう。 | |
工場移転事業 | ① 区内への工場移転に必要な以下の経費 ア 機械等設備の輸送に係る費用(運搬費、保険費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解、組立、校正費等) ②区内の現工場の改修、増築又は建替(現工場を取り壊した後、同土地上で行う工場の新築)に伴う一時移転に必要な以下の経費 ア 改修等施工期間中の一時移転に係る都内貸工場の賃借費 イ アの一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費、保険費等) ウ アの一時移転に伴う機械等設備の設置に係る費用(分解、組立、校正費等) | |
設備更新・導入事業 | ①区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費。ただし、現に使用する生産に要する設備等を処分することにより収入があった場合は、その収入の額(消費税及び地方消費税に係る額を除く。)を当該経費から控除した額を経費とする。 ア 機械等設備の更新に係る費用(購入費・施工費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解、撤去費等) ②区内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な以下の経費 ア 機械の導入に係る経費(購入費・施工費等) | |
住民受入環境整備事業 | ||
住民受入環境整備事業 | 住民受入環境の整備に係る費用(購入費・設計費、施工費、撤去費等。ただし、壁面緑化のみを実施する事業及び収益を得ることを目的として整備するものを除く。) | |
耐震補強事業 | ||
耐震診断事業 | 耐震診断を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | |
耐震設計事業 | 耐震補強工事に係る設計を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | |
耐震工事事業 | 耐震補強に係る工事費 耐震補強工事に係る施工監理等を委託する経費 |
備考
次に掲げる経費は補助対象経費としないものとする。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) 飲食代と認められるもの
(3) リース等について、補助対象期間以外の期間に係るもの
(4) 委託契約において、委託先の資産となるもの
(5) 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
(6) 補助事業以外の事業と混同して支払が行われており、補助事業に係る経費が区分できないもの
(7) 手形、小切手又はクレジットカードにより支払が行われている経費
(8) 契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていないもの
(9) その他区長が補助対象経費でないと認める経費
別表3(第6条関係)
事業区分 | ||||
細事業 | 補助金の額 | 補助限度額 | 補助事業費の下限額 | |
操業環境改善事業 | ||||
工場改修事業 | 補助対象経費に補助率4分の3を乗じて得た額 | 375万円 | 100万円以上 | |
工場移転事業 | ||||
設備更新・導入事業 | ||||
住民受入環境整備事業 | ||||
住民受入環境整備事業 | 補助対象経費に補助率4分の3を乗じて得た額 | 375万円 | 100万円以上 | |
耐震補強事業 | ||||
耐震診断事業 | 補助対象経費に補助率3分の2を乗じて得た額 | 200万円 | 50万円以上 | |
耐震設計事業 | 400万円 | 100万円以上 | ||
耐震工事事業 | 800万円 | 200万円以上 |
備考
1 操業環境改善事業の細事業の工場移転事業について一時移転と現工場への移転がそれぞれ異なる年度に実施される場合の補助限度額は、前年度以前に交付された当該事業に係る補助金の額を補助限度額から差し引いた額とする。
2 耐震補強事業の複数事業の実施に係る補助限度額は、各細事業の補助限度額を上限とし、その合計金額により算出した額とする。