○荒川区立生涯学習センター体育館空調設備の使用に係る実費の徴収に関する要綱

令和元年8月23日

制定

(31荒地生第1206号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立生涯学習センター条例(平成9年荒川区規則第2号)第9条に規定する使用者(以下「使用者」という。)が荒川区立生涯学習センターの体育館(以下「体育館」という。)の使用に際し、体育館に設置された空調設備(以下「空調設備」という。)を使用するときの実費(以下「実費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の額)

第2条 実費の額は、空調設備の使用1回につき400円とし、1回の使用時間については、3時間とする。

(徴収の方法等)

第3条 区長は、体育館に設置するコインタイマーにより実費を徴収するものとする。

2 既に徴収した実費は、還付しない。ただし、区長は次に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により空調設備の使用ができないとき。

(2) 区長が相当の事由があると認めたとき。

(適用除外)

第4条 区長は次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を徴収しないものとする。

(1) 区が主体となって事業を行うために体育館を使用するとき。

(2) 使用者が区と連携して行事、活動等を実施するために体育館を使用するとき。

(3) 使用者の体育館の使用に係る活動が公益に寄与すると区長が認めたとき、その他区長が特に認めたとき。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区立生涯学習センター体育館空調設備の使用に係る実費の徴収に関する要綱

令和元年8月23日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
令和元年8月23日 種別なし
令和2年7月21日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし