○荒川区損失補償調査小委員会要綱
(設置の趣旨)
第1条 荒川区損失補償調査委員会要綱第10条の規定により、付議を省略された損失補償予定額1千万円未満の権利者に対する損失補償に関し、公平でかつ適正な価格を審議するため、荒川区損失補償調査小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業用地取得に伴って生ずる損失に対する補償額に関すること。ただし、工作物の移転等の軽易な案件は、除くものとする。
(2) その他委員長が特に必要と認めるもの。
(組織)
第3条 小委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、経理課長の職をもって充てる。
3 委員は、都市計画課長、住まい街づくり課長、土木管理課長、基盤整備課長の職をもって充てる。
(小委員会の運営)
第4条 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長が出張、その他の事由により不在であるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 小委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(定足数及び表決)
第6条 小委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 小委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報告)
第8条 委員長は、小委員会で審議された事項について、管理部長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 小委員会に出席したものは、秘密を保持しなければならない。
(庶務)
第10条 小委員会の庶務は、経理課において処理する。
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。