○荒川区損失補償調査委員会設置要綱

(設置)

第1条 荒川区の事業用地の取得に伴う建物等の損失補償に関し、その適正かつ公平な価格を審議し、統一的な運営を図るため、荒川区損失補償調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業用地の取得に伴って生じる損失に対する補償額に関すること。

(2) その他委員長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副区長の職にある者をもって組織する。

3 委員は、総務企画部長、管理部長、防災都市づくり部長、土木担当部長、教育委員会事務局教育部長、総務企画課長、財政課長、都市計画課長、基盤整備課長の職にある者をもって充てる。

(委員会の総理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長が出張又は休暇その他の事由により不在であるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会で審議された事項について、区長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員会に出席した者は、秘密を保持しなければならない。

(付議の省略)

第10条 損失補償の予定額が、一件に付き1,000万円未満の場合は、本委員会への付議を省略することができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、管理部経理課において処理する。

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

この要綱は、平成元年8月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区損失補償調査委員会設置要綱

昭和63年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
昭和63年7月1日 種別なし
平成元年8月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし