○荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日

規則第40号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定福祉型障害児入所施設の従業者の配置の基準)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 次の又はに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上

 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上

(3) 児童指導員及び保育士 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 児童指導員及び保育士 次の(ア)から(ウ)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数

(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)

(イ) 主として盲児(強度の弱視児を含む。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)

(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 調理員 1以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項第2号から第6号までに掲げる従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第4号の栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事することができる。

3 条例第5条第2項に規定する規則で定める基準は、同項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならないこととする。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

(指定福祉型障害児入所施設の居室の基準)

第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。

(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第8条第1項第2号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子の居室と女子の居室とを区別して設けること。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

(指定福祉型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)

第5条 条例第22条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とし、第1号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(その額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第8項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該指定福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第6条 条例第25条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該障害児に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 障害児に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(3) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に引き渡すこと。

(健康管理)

第7条 条例第32条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の入所前の健康診断

障害児の入所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(衛生管理等)

第7条の2 条例第37条第2項に規定する規定で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その効果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則29号〕)

(身体的拘束等の禁止)

第7条の3 条例第40条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その効果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則29号〕)

(虐待等の禁止)

第7条の4 条例第41条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知すること。

(2) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に講じるための担当者を置くこと。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(追加〔令和3年規則29号〕)

(指定医療型障害児入所施設の従業者の配置の基準)

第8条 条例第52条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とすることとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要な数

(2) 児童指導員及び保育士 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 児童指導員及び保育士 次の(ア)又は(イ)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上

(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(3) 心理指導を担当する職員 1以上

(4) 理学療法士又は作業療法士 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事することができる。

(指定医療型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)

第9条 条例第54条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第10条 第6条から第7条の4までの規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。

(一部改正〔令和3年規則29号〕)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指定を受けている改正前の荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3条第1項第3号ア(ア)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、改正後の荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第3条第1項第3号ア(ア)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に指定を受けている旧規則第3条第1項第3号ア(イ)に規定する主として盲児又は主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新規則第3条第1項第3号ア(イ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日 規則第40号

(令和5年9月11日施行)