○荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
令和2年6月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(令和2年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(学級の編制の基準)
第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 1学級の園児数は、35人以下とする。
(2) 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制するものとする。
(職員の配置の基準)
第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 各学級に、当該学級を専任で担当する主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(以下この号において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1を超えない範囲で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
園児の区分 | 員数 |
1 満4歳以上の園児 | おおむね25人につき1人 |
2 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね15人につき1人 |
3 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね6人につき1人 |
4 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 |
備考 1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下「幼稚園教諭普通免許状」という。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園教諭普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、直接従事職員の数をいう。 2 この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。 3 この表の1及び2に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。 4 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。 |
(一部改正〔令和6年規則20号〕)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
(3) 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその位置に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 幼保連携型認定こども園の調理室(次の要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分とを建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画していること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。
(5) 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げていること。
(6) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備を設けていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けていること。
(8) 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施していること。
2 前項の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
(園舎及び園庭の面積)
第6条 条例第7条第5項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積 |
1学級 | 180平方メートル |
2学級以上 | 320に、学級数から2を減じた数に100を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) |
イ 満3歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積
(2) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積
(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積
学級数 | 面積 |
1学級以下 | 330に、学級数から1を減じた数に30を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) |
3学級以上 | 400に、学級数から3を減じた数に80を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) |
(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
イ 3.3平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積
(1) 乳児室又はほふく室の面積 満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(2) 保育室又は遊戯室の面積 満2歳以上の園児1人につき1.98平方メートル以上であること。
(保育時間等)
第8条 条例第10条第3項に規定する規則で定める基準は、開園日については、原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日とし、開園時間については、原則として11時間とする。ただし、幼保連携型認定こども園は、保護者の就労の状況等地域の実情に応じて開園日及び開園時間を定めるものとする。
(調理設備の基準の特例)
第9条 条例第19条第5項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 園児に対し食事を提供する責任を有する当該幼保連携型認定こども園の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、特別区若しくは市町村等の栄養士から、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等の栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務を受託する者については、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 調理業務を受託する者については、園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の確保等園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 幼保連携型認定こども園は、食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(避難訓練及び消火訓練の実施)
第10条 条例第22条第2項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
3 第4条第2号に規定する職員について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条に規定する要件を満たした職員を配置しようとする場合においては、令和7年3月31日までの間、当該要件に加え、次に掲げる要件を満たす職員を配置しなければならない。
(1) 学級担任は、幼稚園教諭普通免許状を有する者とする。
(2) 教育時間以外の満3歳以上の園児に直接従事する職員は、6割以上の者が登録を受けた常勤の職員とする。
(3) 満3歳未満の園児の保育に直接従事する職員は、登録を受けた職員とする。
第1号、第2号及び第6号に | 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるものであり | |||||||
ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積 (ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | |||||||
学級数 | 面積 | 学級数 | 面積 | |||||
2学級以下 | 330に、学級数から1を減じた数に30を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | 2学級以下 | 330に、学級数から1を減じた数に30を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | |||||
3学級以上 | 400に、学級数から3を減じた数に80を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | 3学級以上 | 400に、学級数から3を減じた数に80を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | |||||
(イ) 3.3平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||||||
満2歳以上の園児 | 条例第10条第1項第2号に規定する教育時間以外について、満2歳以上の園児 |
第1号、第2号及び第6号に | 荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和2年荒川区規則第32号)第14条第1号、第2号及び第6号に | ||||
ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | ア 満3歳以上の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積 | ||||
学級数 | 面積 | ||||
1学級 | 180平方メートル | ||||
2学級以上 | 320に、学級数から2を減じた数に100を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | ||||
ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積 (ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | ア 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||
学級数 | 面積 | ||||
2学級以下 | 330に、学級数から1を減じた数に30を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | ||||
3学級以上 | 400に、学級数から3を減じた数に80を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) | ||||
(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に、かつ、日常的に利用できる場所であること。
(3) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
8 第4条第2号の表備考1に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(追加〔令和5年規則29号〕)
11 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(追加〔令和5年規則29号〕)
(一部改正〔令和5年規則29号〕)
(一部改正〔令和5年規則29号〕)
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第4条の規定は、適用しない。この場合において、改正前の荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。