○荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例

令和2年10月19日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止について基本的事項を定めることにより、交通事故、接触事故等の発生を未然に防ぎ、もって区民の安全な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供される場所(室内の場所及びこれに準ずる場所を除く。)をいう。

(2) 区民等 区内に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。

(3) 事業者 区内で事業活動を行う全ての者をいう。

(4) スマートフォン等 スマートフォンその他の携帯電話、タブレット端末等の画像表示用装置又はこれらに類する物をいう。

(5) ながらスマホ スマートフォン等に表示された画像を注視しながら歩行すること並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令において禁止されているスマートフォン等の使用をしながら自動車等又は自転車を運転することをいう。

(安全を阻害する行為の防止)

第3条 区民等は、公共の場所において、ながらスマホを行ってはならない。ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 区民等は、公共の場所においてスマートフォン等を使用するに当たり、他者の通行又は利用の妨げにならないようにしなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、ながらスマホ等に関する情報の収集、意識の啓発その他この条例の目的を達成するために必要な施策を、区民等及び事業者と連携し、推進しなければならない。

(区民等及び事業者の責務)

第5条 区民等は、第3条の規定を遵守するとともに、区が実施する前条に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、区が実施する前条に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例

令和2年10月19日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第1章 生活安全
沿革情報
令和2年10月19日 条例第28号