○荒川区認定生食用食肉取扱者認定講習会実施要綱

平成24年7月23日

制定

(24荒健衛第710号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条に規定する生食用食肉(以下「生食用食肉」という。)の加工基準2(3)で定める荒川区長が生食用食肉を取り扱うものとして適切と認める者(以下「認定生食用食肉取扱者」という。)を認める際の講習会である認定生食用食肉取扱者認定講習会(以下「講習会」という。)の実施に必要な事項について定める。

(実施内容)

第2条 講習会の項目等は、次のとおりとする。

(1) 生食用食肉の規格基準(1時間)

(2) 生食用食肉の取扱いに係る留意事項(病原微生物の制御、加熱殺菌の条件設定等)(1時間)

(3) 食肉に関する衛生管理(腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等)(1時間)

2 前項の規程にかかわらず、生食用食肉の加工基準2(3)を行う施設の食品衛生責任者の場合には、前項第3号の受講を省略できる。

3 講習会実施後、講習会を修了した者に、別記第1号様式に定める「認定生食用食肉取扱者」認定講習会受講修了証書(以下「修了証書」という。)を交付する。なお、生食用食肉の加工基準2(3)を行う施設の食品衛生責任者で、第1項第3号の項目の受講を省略した場合には、別記第2号様式に定める修了証書を交付する。

(受講者の管理)

第3条 講習会受講者については、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、管理する。

(1) 受講者氏名

(2) 受講者生年月日

(3) 所属(勤務先、所在地、業種)

(4) 食品衛生責任者の資格の有無

(5) 食品衛生責任者である場合、その資格の登録等の番号、取得年月日

(6) 連絡先

(7) 受講年月日

(8) 受講者番号

(庶務)

第4条 この要綱における講習会の庶務は、健康部生活衛生課において処理する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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荒川区認定生食用食肉取扱者認定講習会実施要綱

平成24年7月23日 種別なし

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成24年7月23日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし