○荒川区食品表示法不利益処分等取扱要綱
平成28年4月1日
制定
(27荒健衛第3219号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく回収等命令又は業務停止命令その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)並びに指示その他の措置について必要な事項を定めるものとする(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で定められた表示の事項のうち、衛生事項及び保健事項による違反に限る)。
(基本原則)
第2条 法において規定された違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を逸することなく的確かつ厳正に行わなければならない。
(違反事実の確認)
第3条 法に違反している疑いのある事実を発見したときの確認については、以下により行うものとする。
(1) 食品衛生監視員及びその他の職員は、食品関連事業所等を立入検査し、監視又は指導した場合に、法に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反事実を次により確認するものとする。
ア 試験検査を要するものは、その検査成績書
イ 証拠となる表示ラベル等の物件
ウ 上記以外の場合は、証拠となる物件その他関係帳簿類
(3) 区長は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は他の特別区長(以下「他の区長等」という。)の権限に属する違反している疑いのある事実を発見したときは、東京都知事(以下「知事」という。)を介して当該他の区長等に通報する。また、区長は、知事又は他の区長等から区長の権限に属する違反している疑いのある事実の通報を受けた場合は、速やかに必要な措置を行い、その処理経過を知事又は当該他の区長等に報告する。
(指示)
第5条 法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準に違反している食品関連事業者に対する法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示は、食品表示法第6条第1項(又は第3項)の規定に基づく指示(別記第5号様式)により行うものとする。ただし、次に掲げる項目の全てに該当する場合は、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指導する。この場合において、当該指導に従わなかったことが確認されたときは、指示を行うものとする。
(1) 食品表示基準違反が、常習性がなく過失による一時的なものであること。
(2) 違反事業者が、直ちに表示の是正(表示の修正又は商品の撤去)を行っていること。
(3) 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
(命令)
第6条 法第6条第5項の規定に基づく命令は、法第6条第1項又は第3項の規定による指示に従わない食品関連事業者に対して行い、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令(別記第6号様式)により行うものとする。
(1) 回収等命令
措置の内容は、次に掲げる手法のほか、食品の販売形態及び流通状況に応じ、適切な手法を選択すること。
ア 既に不特定の消費者が購入し、又は一般に流通している場合にあっては、既に販売し、又は出荷した食品の回収
イ 全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合にあっては、全購入者への違反内容の連絡
ウ 店頭表示の誤りである場合にあっては、店頭における表示の訂正又は商品の一時撤去等
(2) 業務停止命令
業務の停止期間及び範囲は、表示の是正、食品の安全性に関する表示内容の適正性が担保される体制を構築するために必要な業務の範囲及び期間をもって決めるものとする。
(公表)
第8条 法第7条の規定に基づく公表は、次により行うものとする。
(1) 公表の対象
公表の対象は、次に定める者とする。
ア 法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示並びに法第6条第5項又は第8項の規定に基づく命令を受けた食品関連事業者等
イ 食品の表示に関する情報が記載された書類の整備、保存に関する指導を行った場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備、保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高い食品関連事業者
(2) 公表時期
公表は、不利益処分及び指示並びに公表の対象となる指導を行った後、法の趣旨にのっとり、時機を逸することなく速やかに行うものとする。
(3) 公表期間違反状態が改善されたことを確認した日の翌日から起算して14日を下らない期間を公表期間とする。
(4) 公表内容
公表する内容は、次の例による。
ア 第1号アの場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(ア) 指示又は命令を受けた食品関連事業者等の氏名又は名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。イにおいて同じ。)
(イ) 違反事実(荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)に規定する非公開情報に該当すると判断される場合を除く。)
(ウ) 指示又は命令の内容
イ 第1項イの場合は、次に掲げる事項を公表することができるものとする。
(ア) 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び法人番号
(イ) 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項
(ウ) 指導の内容
(5) 関係機関との協議
公表は、次に掲げる点に留意して行うものとする。
ア 公表内容が区外に関連する場合は、あらかじめ関連する行政機関と十分に協議する。
イ 情報公開・個人情報保護担当部署と協議し、個人情報の保護等に十分な配慮を行う。
(6) その他
消費者利益の保護の観点から、違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、違反事実が確認されているときは、指示を行わなくても第4号ア(ア)及び(イ)の事項を公表することができる。
(食品衛生法との関係)
第9条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、若しくは販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならず、又はこれらの行為を禁止されている食品については、衛生上の危害を防止する観点から同法の規定に基づく措置(行政指導を含む。以下同じ。)を優先するものとする。
2 前項の場合において、食品衛生法の規定に基づく措置が執られた結果、食品表示基準に違反する食品が一般に流通することがなくなったときは、改めて法の規定に基づく措置を講ずることを要しない。
(不利益処分の執行)
第11条 不利益処分に係る命令は、書面を被処分者に交付して行うものとする。ただし、緊急を要し書面を交付するいとまがない場合は、口頭により行うことができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で命令を行った場合は、事後速やかに、当該命令の内容を記載した書面を被処分者に交付するものとする。この場合において、当該命令書の日付は、口頭による命令を行った日とする。
3 回収等又は業務停止の命令書は、保健所において監視員の立会いの上、被処分者に手交し、受領書を徴すること。
(告発)
第12条 告発は、法第17条から第22条までに規定する罰則を適用する必要があると認める場合に行うものとする。この場合における告発の手続については、荒川区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領(平成16年4月1日付け15荒保衛第3484号)第10条第3号イの規定を準用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱の施行の際、改正前の別記第2号様式から別記第9号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。