○荒川区介護保険サービス永年勤続従業者表彰事業実施要綱

平成23年10月28日

制定

(23荒福介第5181号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、介護保険サービス事業所において、長年にわたり介護保険サービスに従事し、地域の高齢者福祉の増進のために尽力した成績優秀なサービス従業者を表彰することで、介護保険サービス従業者の意欲向上と、社会的評価の向上に資することを目的とする。

(表彰対象者)

第2条 表彰対象者は、推薦の時点で、区内に所在する指定介護保険サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)に勤務する別表に掲げる職種のサービス従業者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 基準日(本事業実施年度の4月1日)現在、サービス事業所に勤務している者

(2) サービス事業所又は区外に所在する指定介護保険サービス事業所において、平成12年4月1日以降、合計10年以上勤務し、かつ、利用者に直接、介護保険サービスを提供している者

(3) サービス事業所の管理者の推薦を受けた者

(対象除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、表彰対象から除外するものとする。

(1) 事業所の運営法人の経営に携わっている役員。ただし、役員であっても主に利用者に直接、介護保険サービスを行う者を除く。

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者。ただし、刑法(明治40年法律第45号)第27条及び同法第34条の2の規定により刑が消滅した者を除く。

(3) 過去、本事業の被表彰者となった者

(4) その他、表彰することが適当でないと、特に区長が認める者

(推薦の方法)

第4条 サービス事業所の管理者は、当該事業所に本事業の対象となる従業者がいる場合、荒川区介護保険サービス永年勤続従業者表彰推薦書(別記様式)に関係書類を添えて、区長に推薦する。

(選考委員会の設置)

第5条 区長は被表彰者の選考のため、介護保険サービス永年勤続従業者表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、福祉部長、福祉推進課長、高齢者福祉課長及び外部委員により構成するものとする。

3 選考委員会の庶務は、介護保険課で処理する。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者は、選考委員会による選考に基づき決定し、被表彰者及び応募したサービス事業所の管理者あてに通知する。

(表彰の方法)

第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(選考委員の任期)

第8条 選考委員の任期は、被表彰者の選出に係る期間の開始から終了までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

この要綱は、平成25年6月20日から施行する。

この要綱は、平成27年5月15日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

訪問介護員

理学療法士

サービス提供責任者

作業療法士

看護職員

機能訓練指導員

介護職員

言語聴覚士

生活相談員

栄養士

介護支援専門員(ケアマネジャー)

福祉用具専門相談員

その他の介護保険サービス従業者


画像画像

荒川区介護保険サービス永年勤続従業者表彰事業実施要綱

平成23年10月28日 種別なし

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成23年10月28日 種別なし
平成25年6月20日 種別なし
平成27年5月15日 種別なし
令和5年8月28日 種別なし