○荒川区在宅介護者元気回復マッサージサービス事業実施要綱

平成22年4月1日

制定

(22荒高福第184号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、寝たきりなどの重度の要介護高齢者を在宅で介護する家族等に、荒川区在宅介護者元気回復マッサージサービス事業利用券(以下「マッサージ券」という。)を支給し、施術をすることにより家族等の慰労と元気回復を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 マッサージ券の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、在宅で介護を受ける要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5の認定を受けた者をいい、老人保健施設等に入所している者を除く。以下同じ。)の主たる介護者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 第4条の規定によりマッサージ券の支給を受ける日の属する年度の初日(以下「基準日」という。)において区内に住所を有する者であること。

(2) 基準日において区内に住所を有する要介護者を介護する者であること。

(事業の委託)

第3条 この事業の実施主体は、荒川区とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定する免許のうちいずれかを有し、荒川区内に開設している施術者により構成される団体で、適切な事業運営ができるものと区長が認めるもの(以下「マッサージ師団体」という。)に委託して実施するものとする。

(マッサージ券の支給)

第4条 区長は、支給対象者に郵送することによりマッサージ券を支給する。この場合において、1人当たりの支給枚数の上限は、毎年度予算の範囲内で別途定める。

(マッサージ券の利用期間)

第5条 マッサージ券を利用できる期間は、当該マッサージ券を支給された日からその日の属する年度の末日までとする。

(マッサージ券の利用方法)

第6条 マッサージ券の利用については、支給対象者がマッサージ券に住所、氏名を記入して施術者に提出し、施術を受けることによるものとする。

(マッサージ券の利用場所)

第7条 マッサージ券を利用できる場所は、マッサージ師団体に加盟する会員(以下「マッサージ師団体会員」という。)が施術する施術所又はマッサージ師団体会員が出張する利用者宅とする。

(マッサージ券の利用時間)

第8条 マッサージ券を利用できる時間は、マッサージ師団体会員が施術する営業時間内とする。

(実績報告)

第9条 マッサージ券によりマッサージを施術したマッサージ師団体会員は、使用済みマッサージ券とともに、在宅介護者元気回復マッサージサービス事業施術実績報告書(別記第1号様式)を加盟するマッサージ師団体に提出をする。

(経費の請求)

第10条 マッサージ師団体は、前条の規定によりマッサージ師団体会員から提出された在宅介護者元気回復マッサージサービス施術実績報告書及び使用済みマッサージ券を3か月分取りまとめ、在宅介護元気回復マッサージサービス事業実績報告書兼請求書(別記第2号様式)により、区長に利用料金を請求する。

(経費の支払)

第11条 区長は、前条の規定によりマッサージ師団体から請求があった場合は、その内容を審査の上、適正と認めるとき、速やかに利用料金をマッサージ師団体に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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荒川区在宅介護者元気回復マッサージサービス事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)