○荒川区社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱
平成24年12月3日
制定
24荒福福第1967号
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区長が社会福祉法に定める社会福祉法人の設立を認可するに当たり、当該法人の適格性等を審査するため、荒川区社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、組織運営、財政状況、事業計画、所有予定地・借受予定地、資金計画等を踏まえ、当該法人の適格性等を審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員並びに委員長が荒川区職員以外から選任する外部委員をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、福祉部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が指名する職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め意見を聴くことができる。
6 委員会及び審査資料は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務企画部長 子ども家庭部長 区民生活部長 認可審査の対象となる社会福祉法人の事業所管課長 その他委員長が必要と認める課の課長 |