○荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

制定

31荒産経第1774号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の中小企業者が新製品開発等に係る資金調達及び販路開拓等を図るために、クラウドファンディングを活用した際の費用の一部を補助することにより、新製品開発等を促進し、もって区内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを介して不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングのウェブサイトを運営する事業者をいう。

(3) 寄附型 製品又はサービス提供の対価がない金銭を募集するクラウドファンディングの類型をいう。

(4) 購入型 製品又はサービス提供の対価としての金銭を募集するクラウドファンディングの類型をいう。

(5) 成功時報酬型 クラウドファンディングを活用して目標とする資金調達の額に達した場合に、当該活用に係るクラウドファンディング運営事業者に対し支払われる利用手数料の類型をいう。

(6) 実施確約報酬型 クラウドファンディング運営事業者によるクラウドファンディングを活用して目標とする資金調達の額に達しない場合において、クラウドファンディング運営事業者に対し支払われる利用手数料の類型をいう。

(7) 荒川区地域金融機関連携型課題解決支援事業 事業性評価に基づく地域密着型金融を促進するため、荒川区中小企業融資制度取扱金融機関指定基準における指定条件を満たす地域金融機関に所属する職員の融資に関する判断力等の向上を支援する区の主催事業(以下「地域金融機関連携事業」という。)をいう。

(8) 地域産業活性化パートナー 前号に規定する地域金融機関連携事業において修得した知見等を生かし、地域産業の活性化に取り組むものをいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社(会社については登記上の本店をいい、個人事業者については主たる事務所をいう。以下同じ。)を有するもの

(2) 会社については申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者については前年度分の個人住民税を滞納していないもの

(3) 大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が経営に実質的に参画していないもの

(4) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しないもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないもの

(6) その他区長が補助金を交付することが適当であると認める要件を満たすもの

(補助事業等)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う新製品開発等に係る企画(以下「企画」という。)を、クラウドファンディング運営事業者のウェブサイトに公開して当該企画に係る資金を募集(寄付型又は購入型に限る。)し、調達した資金で実施する事業とする。

2 前項の規定により補助対象者が活用するクラウドファンディング運営事業者は、東京都が実施する「クラウドファンディングを活用した資金調達支援事業」により取扱事業者として選定された事業者とする。

(補助対象経費等)

第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がクラウドファンディング運営事業者と契約してクラウドファンディングを活用した際に、当該クラウドファンディング運営事業者に支払われる利用手数料(成功時報酬型又は実施確約報酬型に限る。)とする。ただし、当該補助対象経費について区以外の公的機関等が実施する補助金の交付を受けるときは、その金額を控除したものとする。

(補助金の交付の額等)

第7条 補助金の交付の額は、補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、地域産業活性化パートナーの支援を受けた後この要綱による補助金の交付を受ける場合、当該補助金の交付の額は、補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 補助金の交付は、会計年度内において1回を限度とし、区の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、第5条第1項の規定によりクラウドファンディングを活用し、資金の調達を完了した日から起算して3月以内に、荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) クラウドファンディング運営事業者と締結した契約書等の写し

(2) クラウドファンディング運営事業者のウェブサイト(企画に係る部分に限る。)を印刷したもの

(3) クラウドファンディング運営事業者への利用手数料の支払が確認できる書類

(4) 区内に本社を有することを確認できる書類

(5) 会社については申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者については前年度分の個人住民税を滞納していないことを確認できる書類

(6) 地域金融機関連携事業に参加実績のある地域金融機関が発行する当該支援を証明する書類(地域金融機関の支援を受けた場合に限る。)

(7) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請内容を速やかに審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、その決定の内容を速やかに通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第9条第1項の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命じることができる。

(状況の調査等)

第14条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条の規定による補助金の交付の申請については、第9条の規定、第10条の規定、第11条の規定、第12条の規定及び第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別紙

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 補助事業者の責務

補助事業者は、第5条第1項の規定により調達した資金について補助金の交付の決定に係る補助事業を実施するために使用しなければならない。

第2 決定の取消し

区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

第3 補助金の返還

区長は、第2の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

第4 違約加算金及び延滞金

1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第3の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第5 違約加算金の計算

第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第6 延滞金の計算

第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第7 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第8 関係書類の整理及び保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)