○荒川区自転車保険加入促進事業実施要綱

令和2年3月27日

制定

(31荒区生第727号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区民の自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)の安全利用に関する啓発及び赤色TSマーク附帯保険又は緑色TSマーク附帯保険への加入の促進を行うことにより、自転車に係る交通事故の防止及び当該交通事故による被害者の救済に資することを目的とする荒川区自転車保険加入促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 赤色TSマーク 公益財団法人日本交通管理技術協会(以下「協会」という。)の自転車安全整備制度において、自転車安全整備士が自転車の点検及び整備を行い、当該自転車が道路交通法の規定に適合し、安全な自転車であることを確認したことを証するために当該自転車に貼付する赤色の標示物をいう。

(2) 赤色TSマーク附帯保険 赤色TSマークに附帯されている、賠償責任補償、傷害補償及び被害者見舞金をその補償の内容とする保険をいう。

(3) 緑色TSマーク 協会の自転車安全整備制度において、自転車安全整備士が自転車の点検及び整備を行い、当該自転車が道路交通法の規定に適合し、安全な自転車であることを確認したことを証するために当該自転車に貼付する緑色の標示物をいう。

(4) 緑色TSマーク附帯保険 緑色TSマークに附帯されている、賠償責任補償、傷害補償及び示談交渉サービスをその補償の内容とする保険をいう。

(5) 自転車安全整備士 協会が実施する自転車安全整備技能検定に合格し、自転車安全整備士として協会の登録を受けている者をいう。

(6) 自転車安全整備店 自転車安全整備士が勤務し、かつ、赤色TSマーク又は緑色TSマーク(以下「赤色TSマーク等」という。)を取り扱うことができる店として協会の登録を受けている店をいう。

(7) 協力店 自転車安全整備店のうち、事業の協力店として区長に申込みをした店をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、この要綱の施行前に赤色TSマークの貼付を受けた者を除く。

(1) 所有する自転車への赤色TSマーク等の貼付及び第5条第1項又は第2項の規定による申請の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、荒川区の住民基本台帳に記録されている者

(2) 協力店において所有する自転車への赤色TSマーク等の貼付を受けた者

(事業の内容)

第4条 事業は、区長が対象者に対し、2,000円分(赤色TSマーク等の貼付に係る自転車が新たに購入した自転車である場合は、1,000円分)の図書カード(日本図書普及株式会社が発行する書籍等の購入に使用することができるプリペイド・カードをいう。以下同じ。)を交付するものとする。

2 前項の規定による交付は、1人につき毎年度1回までとする。

(交付の申請)

第5条 前条第1項の規定による交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所有する自転車に貼付された赤色TSマーク等の有効期間内に、荒川区自転車保険加入促進事業交付申請書(別記第1号様式)に赤色TSマーク附帯保険又は緑色TSマーク附帯保険に加入したことを証する書類及び領収書の写しその他区長が必要と認める書類(以下「保険加入書の写し等」という。)を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の代理人は、前項に規定する赤色TSマーク等の有効期間内に、荒川区自転車保険加入促進事業交付申請書に保険加入書の写し等及び当該代理人が本人であることを確認することができる書類を添えて区長に提出することができる。

(交付の決定)

第6条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条第1項の規定による交付を決定し、荒川区自転車保険加入促進事業交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第7条 区長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに第4条第1項の規定による交付をするものとする。

(交付の決定の取消し等)

第8条 区長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による交付を受けたときは、当該交付の決定の取消しを決定し、荒川区自転車保険加入促進事業交付決定取消通知書(別記第3号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による取消しの決定をした場合は、交付決定者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものの返還を命ずるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で、交付決定者が第4条第1項の規定による交付を受けた図書カード(以下「交付図書カード」という。)の返還をすることができないと認められるときは、交付図書カードの額面金額の総額に相当する額の返還を命ずるものとする。

(1) 交付図書カードを使用していない場合 交付図書カード

(2) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がある場合に限る。) 交付図書カード及び当該使用に係る金額に相当する額

(3) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がない場合に限る。) 当該使用に係る金額に相当する額

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月26日から施行する。

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区自転車保険加入促進事業実施要綱

令和2年3月27日 種別なし

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
令和2年3月27日 種別なし
令和3年2月26日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし