○荒川区臨時的任用職員に関する要綱

令和2年3月31日

(31荒管職第4731号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、その他の扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用職員の職)

第2条 臨時的任用職員の職は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職とする。

(任用)

第3条 臨時的任用職員の任用の取扱いは、次の各号に定めるものとする。

(1) 職種は、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)別表3に規定する職種とする。

(2) 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(3) 職務の級は、一般基準別表1に規定する1級職とする。また、一般基準においてその選考の基準に1級職の定めがない職種(法務、会計、医師及び歯科医師をいう。)を任用する場合、その選考の基準に定める級のうち最も下位の級とする。

(4) 一般基準別表1の職務分類基準(Ⅰ)を適用する職種(法務、会計、医師、歯科医師及び准看護師を除く。)の任用区分は、一般基準別表11任用資格基準Ⅰ1に基づく採用時の区分に相当するものとし、一般基準別表4―1及び別表6に規定する職種に応じた採用区分の範囲内において定める。

(5) 資格要件は、職種に応じた、一般基準別表4―1、別表5―1、別表6、別表7及び別表20における経歴、資格、免許とする。ただし、必要がある場合は、資格要件を付加して定める。

(給与)

第4条 臨時的任用職員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第5条 臨時的任用職員の勤務時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 荒川区臨時職員取扱要綱(平成9年3月28日付8荒総職発第544号)は、廃止する。

荒川区臨時的任用職員に関する要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
令和2年3月31日 種別なし