○荒川区認定こども園の認定要件に関する条例
令和2年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定に係る要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(認定こども園の類型)
第3条 認定こども園は、次に掲げる類型のいずれかに該当するものとする。
(1) 幼稚園型認定こども園(次のいずれかに該当する施設である認定こども園をいう。)
ア 単独型(幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間以外の時間において、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園をいう。以下同じ。)
イ 並列型(幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)であって、当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているものをいう。以下同じ。)
ウ 年齢区分型(連携施設であって、当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うものをいう。以下同じ。)
(2) 保育所型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(区における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所である認定こども園をいう。)
(3) 地方裁量型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であって、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものである認定こども園をいう。)
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(学級の編制の基準)
第4条 認定こども園においては、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子ども及び保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子どもに共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)について、学級を編制するものとする。
2 前項に定めるもののほか、学級の編制は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(職員の配置の基準)
第5条 認定こども園には、認定こども園の長を置くほか、子どもの教育及び保育に従事する者(以下「保育従事職員」という。)並びに調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する認定こども園には、調理員を置かないことができる。
2 前条第1項の規定により編成される学級には、担任の保育従事職員を置くものとする。
3 前2項に定めるもののほか、認定こども園の職員の配置は、認定こども園を構成する各施設の職員の配置の基準に加え、規則で定める基準を満たさなければならない。
(1) 満3歳未満の子どもに対する保育に従事する保育従事職員 児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者(以下「登録を受けた者」という。)であること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(3) 前条第2項に規定する担任の保育従事職員 幼稚園教諭免許状を有する者であること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(4) 共通利用時間以外の時間における満3歳以上の子どもに対する保育に従事する保育従事職員 登録を受けた者であること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(施設及び設備)
第7条 認定こども園の建物等は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置されていなければならない。ただし、次に定める要件を満たす場合は、この限りでない。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
2 並列型又は年齢区分型である認定こども園を構成する幼稚園は幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第8条から第12条までに規定する基準(以下「設置基準」という。)を満たすものとし、単独型である認定こども園を構成する幼稚園は設置基準を満たし、かつ、幼稚園設置基準第11条第5号に規定する給食施設を有するものとする。ただし、共通利用時間以外の時間における幼稚園設置基準第9条第1項第2号に規定する保育室の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。
3 認定こども園を構成する保育所は、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第24号)第41条に規定する基準を満たすものとする。
(1) 乳児室又はほふく室
(2) 保育室
(3) 遊戯室
(4) 屋外遊戯場(保育機能施設の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)
(5) 医務室
(6) 調理室
(7) 便所
6 第4項の設備は、保育に適切なものとして規則で定める要件を満たさなければならない。
(食事)
第8条 認定こども園において、保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
2 認定こども園において、子どもに食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに子どもの身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす認定こども園は、当該認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事を当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供することができる。
6 前項に規定する方法により食事を提供する場合には、調理室を備えないことができる。この場合においては、当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(教育及び保育の内容)
第9条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえ、かつ、幼稚園教育要領及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に基づくとともに、子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。
(一部改正〔令和5年条例26号〕)
(虐待等の禁止)
第10条 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(追加〔令和5年条例19号〕)
(保育従事職員の資質の向上等)
第11条 認定こども園は、規則で定めるところにより、保育従事職員の資質の向上等を図らなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(子育て支援事業の内容)
第12条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合においては、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(認定こども園の長)
第13条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。
2 並列型又は年齢区分型である認定こども園にあっては、第5条第1項の規定により認定こども園の長を置くときは、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置く方法のほか、これらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねる方法によることができる。
3 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育ての支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(教育及び保育を行う時間等)
第14条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を行う時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
2 認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で定める基準によるものとする。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(情報開示)
第15条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(平等取扱原則)
第16条 認定こども園は、児童に対する虐待の防止の観点から特別の支援を要する家庭、母子家庭若しくは父子家庭又は保護者の所得が低い家庭の子ども、障害のある子どもその他特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、地方公共団体との連携を図り、当該子どもの受入れについて適切に配慮しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(一般的基準)
第17条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等の子どもの健康及び安全を確保する体制を整備しなければならない。
2 認定こども園は、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、保険又は共済制度に加入することにより、適切な補償の体制を整備しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第18条 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
2 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行わなければならない。
(追加〔令和5年条例19号〕)
(評価等)
第19条 認定こども園は、自ら行う評価、外部の者による評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(掲示)
第20条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の掲示をしなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第18条第2項の規定の適用については、認定こども園において通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和5年7月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。