○荒川区道路管理境界保全工事助成金交付要綱
令和元年12月23日
制定
(31荒防施第3196号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 荒川区道路管理境界保全工事助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、道路において工事を行おうとする者に対して、当該工事に係る費用の一部を助成することにより、道路を適正に管理し、もって安全で安心な道路の環境の整備を推進することを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路(区が管理するものに限る。)、荒川区管理通路条例(平成15年荒川区条例第3号)第2条に規定する区管理通路又は区が所有し、管理している道路状の土地(道路法第3条第4号に規定する道路及び荒川区管理通路条例第2条に規定する区管理通路を除く。)をいう。
(2) 道路管理境界 区が道路として管理を行う土地と当該土地以外の土地との境をいう。
(3) 道路管理境界保全工事 道路管理境界とL形側溝等との道路境の不一致を適正な位置に是正することを目的とした工事をいう。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に道路管理境界保全工事の対象となる土地を所有する者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に定める宅地建物取引業者を除く。)とする。
(助成対象経費)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費は、助成対象者が、道路管理境界保全工事に伴う側溝及び桝の新設又は移設並びに当該工事により影響を受ける範囲内の区域の舗装工事(以下「助成事業」という。)の実施に要する経費とする。
(助成金の交付額等)
第6条 助成金の交付額は、助成事業の実施に要した費用の3分の1の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成金は、区の予算の範囲内で、かつ、50万円を限度として助成対象者に交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、助成事業の施工の前までに、荒川区道路管理境界保全工事助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。
(1) 助成事業の実施に要する経費の見積書の写しその他の当該経費の見込金額が分かる書類
(2) 助成事業の施工区域及び施工内容が分かる図面
(3) 道路管理境界と現況の道路境界との位置関係が把握できる写真(助成事業の実施前のものに限る。)
(4) 助成事業の対象となる土地の登記事項証明書又は助成事業の対象となる土地の所有者が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(助成条件)
第9条 区長は、助成金の前条第1項の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(報告及び調査)
第11条 区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(実績報告書の提出)
第12条 交付決定者は、助成事業が完了した後、荒川区道路管理境界保全工事助成金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。
(1) 助成事業の実施に要した費用の支払に係る領収書の写し及びその内訳が分かる書類
(2) 助成事業の実施に係る竣工図
(3) 助成事業の各工程及び助成事業の完了後の状態がわかる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、第8条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 予定の期間内に助成事業に着手せず、又は完了しないとき。
(2) 助成金を助成事業の実施に要する経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
別紙(第9条関係)
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
交付決定者は、この助成金の交付決定の内容に異議があるときは、当該決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、交付申請を取り下げることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この助成金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
1 交付決定者は、施工内容を変更し、又は施工を中止しようとするときは、あらかじめ変更・中止届により区長に届け出て、審査を受けなければならない。
2 区長は、前項の届出があったときは、その内容について審査し、施工内容を変更し、又は施工を中止することが適当と認めたときは、変更・中止承認書により交付決定者に通知するものとする。
第4 事故報告等
交付決定者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第6 助成事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対して、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 交付決定者が、1の命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対して、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告書の提出
交付決定者は、交付決定のあった日が属する会計年度の3月15日までに、助成金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 施工に係る領収書の写し
(2) 竣工図
(3) 施工完了後の写真(各工種及び仕上がりが確認できること)
(4) その他区長が必要と認めるもの
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成金取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
第10 助成金の返還
1 区長は、第9の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、交付決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)第21条第1項の規定に基づく割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の助成金等の一時停止等
区長は、交付決定者等が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の保管
交付決定者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
様式 略