○荒川区私立幼稚園等給食費保護者補助金交付要綱
令和2年1月31日
制定
(31荒子子第3341号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区私立幼稚園等給食費保護者補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号に基づき私立幼稚園等に在籍する園児の保護者に対し給食費等の一部を補助することにより、もって保護者の実費負担の軽減を目的とする。
(1) 新制度未移行の私立幼稚園等 法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校幼稚部及び東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設であって、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設並びに国立大学附属幼稚園をいう。
(2) 新制度私立幼稚園等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する特定教育・保育施設をいう。
(3) 私立幼稚園等 新制度未移行の私立幼稚園等及び新制度私立幼稚園等をいう。
(4) 園児 補助金の交付申請に係る年度内において私立幼稚園等に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢は、当該年度4月1日現在の満年齢とする。)で、区内に住所を有する幼児をいう。ただし、当該年度の4月2日以降満3歳に達する幼児は、満3歳に達した時点で園児に含めるものとする。
(5) 保護者 園児と同一の世帯に属している者で、私立幼稚園等に給食費等を納入した者(里親、区内養護施設の長等を含む。)をいう。
(6) 第3子以降の園児 園児又は保育所等入所等子ども、あるいは小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の最年長者ではなく、かつ、その次の年長者でない園児をいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新制度未移行の私立幼稚園等に在園している園児の保護者
(2) 新制度私立幼稚園等に在園している園児の保護者であって、特定教育・保育等のあった月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円以上である者のうち第3子以降の園児の保護者を除いた者
(3) 特定教育・保育等のあった月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満である者及び第3子以降の園児(以下「副食費加算対象園児」という。)が在園している新制度私立幼稚園等の設置者
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 前条第3号の規定に該当する者については、当該特定教育・保育等のあった月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満である者及び第3子以降の園児が在籍する月について補助対象とするものとする。ただし、園児が月の途中で入園及び退園した場合は、入園日又は退園日で日割り計算して補助するものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第6条 補助の対象経費の種類(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 第3条第3号の規定に該当する者については、新制度私立幼稚園等で定める給食費等の経費又は月額7,500円のいずれか低い方の額を補助限度額とし、補助限度額が法第27条第3項に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額(以下「公定価格」という。)を上回る場合に、補助限度額から公定価格を控除した額を、当該新制度私立幼稚園等に在園する副食費加算対象園児ごとに合計した額を補助金額とし、区の予算内で交付する。
2 前項に定める補助金の種類と同種の補助金を他の自治体から既に受けた場合は、当該受給した額を補助対象経費から除くこととする。
(補助金の申請及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、荒川区私立幼稚園等給食費保護者補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)を補助対象となる年度内(申請できなかった相当の理由がある場合を除く。)に、区長に申請及び請求しなければならない。
2 前項の規定による申請及び請求は、原則として半期ごとに行うものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(代理人)
第11条 補助金の交付を受けようとする保護者は、子ども家庭部長が別に定める委任状により、申請、請求及び受領に関する事務の全部又は一部を、私立幼稚園等の設置者に委任することができる。
3 第1項の規定により委任を受けた私立幼稚園等の設置者(以下「代理人」という。)は、補助金の交付申請を行う前に、保護者からの委任状を区長に提出しなければならない。
4 代理人が補助金の交付を受けた場合は、代理人は各保護者から給食費等を徴収せず、各月の給食費等に充当しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取り消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区私立幼稚園等給食費保護者補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
保護者又は代理人は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。