○荒川区私立幼稚園等預かり保育料保護者補助金交付要綱

令和2年1月31日

制定

(31荒子子第3274号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 私立幼稚園等預かり保育料保護者補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、施設等利用費の支給に関する様式を定めるとともに、私立幼稚園等に在籍する園児の保護者に対し、預かり保育料の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第30条の11に定める特定子ども・子育て支援施設のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校幼稚部並びに東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設であって、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設並びに国立大学附属幼稚園をいう。

(2) 園児 補助金の交付申請に係る年度内において、区内に住所を有し私立幼稚園等に在籍する満3歳児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある幼児をいう。)並びに3歳児、4歳児及び5歳児(年齢は、当該年度4月1日現在の満年齢とする。)であって、法第30条の4第1項第2号又は第3号に規定する施設等利用給付認定を受けた幼児をいう。

(3) 保護者 園児と同一の世帯に属している者で、私立幼稚園等に預かり保育料を納入した者(里親及び区内養護施設の長等を含む。)をいう。

(4) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者である世帯をいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

 その他区長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(5) 預かり保育 園児が在籍する私立幼稚園等で実施する預かり保育事業のうち、法第58条の2に規定する確認を受けたもの(園児が在籍する私立幼稚園等が預かり保育事業を実施していない場合若しくは平日の教育時間と預かり保育事業の実施時間の合計が8時間未満である場合又は預かり保育事業の実施日数が年間200日未満である場合にあっては、法第7条第10項第4号に規定する認可外保育施設、同項第6号に規定する一時預かり事業、同項第7号に規定する病児保育事業及び同項第8号に規定する子育て援助活動支援事業のうち、法第58条の2に規定する確認を受けたものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、園児の保護者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保護者が支払った預かり保育の利用料(以下「預かり保育料」という。)とする。

(補助金)

第6条 補助基準額は、11,300円を月基準額とし、月基準額に私立幼稚園等に在籍した月数を乗じた額とする。ただし、月の途中で入退園又は転入出した場合には、当該月にかかる月基準額は日割とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が支払った預かり保育料から法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額を差し引いた額が、前項に規定する補助基準額を下回る場合にあっては、補助基準額は、保護者が支払った預かり保育料から法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額を差し引いた額とする。

(補助金の支払回数等)

第7条 補助金の支払い回数は、上半期分と下半期分の年2回とする。

2 上半期分の補助金の額は、4月から9月までの間に利用した預かり保育にかかる預かり保育料を補助対象経費とし、上限額は補助基準額とする。

3 下半期分の補助金の額は、4月から3月までの間に利用した預かり保育にかかる預かり保育料から、当該年度の上半期分の補助金額を差し引いた額とし、上限額は補助基準額とする。

(補助金の額等の特例)

第8条 第6条の規定にかかわらず、園児が満3歳児である場合については、第6条第1項に「11,300円」とあるのは「16,300円」と読み替えるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第9条 補助金の交付及び施設等利用費の支給を受けようとする保護者は、施設等利用費及び荒川区私立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に特定子ども・子育て支援提供証明書及び預かり保育に要する費用を支払ったことを証明する書類を添えて、別途区長が定める期日までに、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、施設等利用費支給額及び荒川区私立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該交付申請をした保護者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

3 区長は、前条の規定により施設等利用費の請求があったときは、施設等利用費支給額及び荒川区私立幼稚園等保護者預かり保育料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、施設等利用費の額を通知するものとする。

(補助条件)

第11条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

補助条件

第1 補助金に関する調査

区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第2 認定の取り消し

区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 荒川区私立幼稚園等保護者補助金交付要綱の規定に違反したとき。

第3 補助金の返還

保護者又は代理人は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約加算等

1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

画像画像

画像

荒川区私立幼稚園等預かり保育料保護者補助金交付要綱

令和2年1月31日 種別なし

(令和5年7月20日施行)