○荒川区高齢者自立支援用具給付事業実施要綱

令和元年8月29日

制定

31荒福高第1567号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、歩行、入浴等に支障のある高齢者に対し、歩行支援用具、入浴補助用具等の自立支援用具(以下「自立支援用具」という。)を給付することにより、日常生活の利便性を向上させ、もって高齢者の福祉の増進と自立の支援に寄与することを目的とする。

(自立支援用具の種目)

第2条 給付する自立支援用具は、別表の左欄に掲げるもののうち区長が指定するものとする。

(給付対象者)

第3条 自立支援用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、区内に住所を有する65歳以上の者で、別表の左欄に掲げる自立支援用具の種目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。ただし、区長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉施設等に入所している者及び医療機関に入院している者は、給付対象者としないものとする。

(申請及び決定)

第4条 自立支援用具の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援用具給付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 申請者は、前項の申請をするときは、当該申請の内容に関し、次条第2項に規定する受託者に意見を聴かなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、前条に定める要件に該当するか否かを調査し、自立支援用具の給付を行うことを決定したときは、高齢者自立支援用具給付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に対して通知するものとする。

4 区長は、前項の決定を行ったときは、別紙の給付条件を付するものとする。

5 区長は、第3項の通知を行ったときは、高齢者自立支援用具給付券(別記3号様式)を申請者に支給するものとする。

6 区長は、第3項の規定による調査により、自立支援用具の給付を行わないことを決定したときは、高齢者自立支援用具給付申請却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対して通知するものとする。

(自立支援用具の給付及び支払等)

第5条 自立支援用具の給付は、区長が指定する者に委託して行うものとする。

2 前項の規定により自立支援用具の給付について委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前条第5項に規定する高齢者自立支援用具給付券と引き換えに、給付対象者に対し自立支援用具を給付するものとする。

3 前項の規定による自立支援用具の給付は、現物により行うものとする。

4 第2項の規定により自立支援用具の給付を受ける給付対象者は、自立支援用具の給付に要する費用の10パーセントに相当する額(当該額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を自立支援用具の給付に係る負担額として、当該負担額の受領について区長から委任を受けた受託者に支払うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護費の支給を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付の支給を受けている者に係る前項の負担額は、区が負担するものとする。

6 区長は、受託者からの請求により、自立支援用具の給付に要する費用から第4項の負担額を減じた額を当該受託者に対し支払うものとする。

7 区長は、第4項の規定による自立支援用具の給付に係る負担額の受領及び前項の規定による支払に関し、あらかじめ受託者との間で契約を締結するものとする。

(自立支援用具の管理)

第6条 自立支援用具の給付を受けた者は、当該自立支援用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(申請の制限)

第7条 自立支援用具の給付を受けた者は、区長に第4条第1項の規定による申請があった日から当該申請に基づき給付を受けた自立支援用具に関する別表の右欄に規定する期間を経過するまでの間は、当該申請に基づき給付を受けた自立支援用具に関する同項の規定による申請を行うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、手すりの給付を受けられる回数は、給付対象者1人につき1回までとする。

(決定の取消し)

第8条 区長は、給付対象者が、偽りその他不正の手段により自立支援用具の給付を受けたと認めたとき又は第6条に規定する行為を行ったときは、第4条第3項の規定による自立支援用具の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付に要した費用の納付)

第9条 区長は、前条の規定により第4条第3項の規定による自立支援用具の給付の決定を取り消した場合において、既に給付対象者に自立支援用具が給付されているときは、第5条第6項の規定により区が受託者に支払った額の納付を命じるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

種目

対象者の要件

耐用年数

歩行支援用具

シルバーカー

歩行時に介助を要し、つたい歩きする等歩行に支障があり、歩行支援用具が必要と認められる者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている者を除く。)

3年

手すり

入浴補助用具

シャワーベンチ

入浴時に介助を要し、壁や扉につかまる等入浴に支障があり、入浴補助用具が必要と認められる者(要介護認定及び介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者を除く。)

5年

すべり止めマット

入浴時に介助を要し、壁や扉につかまる等入浴に支障があり、入浴補助用具が必要と認められる者(要介護認定を受けている者を除く。)

3年

別紙(第4条関係)

給付条件

第1 自立支援用具の管理

自立支援用具の給付を受けた者は、当該自立支援用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

第2 申請の制限

自立支援用具の給付を受けた者は、区長に申請があった日から当該申請に基づき給付を受けた自立支援用具に関する別表の右欄に規定する期間を経過するまでの間は、当該申請に基づき給付を受けた自立支援用具に関する申請を行うことができない。なお、手すりの給付を受けられる回数は、給付対象者1人につき1回までとする。

第3 決定の取消し

区長は、給付対象者が、偽りその他不正の手段により自立支援用具の給付を受けたと認めたとき又は第1に規定する行為を行ったときは、自立支援用具の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第4 給付に要した費用の納付

区長は、自立支援用具の給付の決定を取り消した場合において、既に給付対象者に自立支援用具が給付されているときは、区が受託者に支払った額の納付を命じるものとする。

種目

対象者の要件

耐用年数

歩行支援用具

シルバーカー

歩行時に介助を要し、つたい歩きする等歩行に支障があり、歩行支援用具が必要と認められる者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている者を除く。)

3年

手すり

入浴補助用具

シャワーベンチ

入浴時に介助を要し、壁や扉につかまる等入浴に支障があり、入浴補助用具が必要と認められる者(要介護認定及び介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者を除く。)

5年

すべり止めマット

入浴時に介助を要し、壁や扉につかまる等入浴に支障があり、入浴補助用具が必要と認められる者(要介護認定を受けている者を除く。)

3年

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荒川区高齢者自立支援用具給付事業実施要綱

令和元年8月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)