○荒川区小児慢性特定疾病審査会条例

令和元年12月16日

条例第27号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 審査会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区小児慢性特定疾病審査会条例

令和元年12月16日 条例第27号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月16日 条例第27号