○荒川区小児慢性特定疾病審査会条例
令和元年12月16日
条例第27号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審査会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。