○荒川区認知症ケアプログラム推進事業補助金交付要綱
令和元年9月18日
制定
31荒福高第1932号
(副区長決定)
(通則)
第1条 公益財団法人東京都医学総合研究所が開発した認知症(軽度認知障害を含む。以下同じ。)の行動・心理症状を軽減する「日本版BPSDケアプログラム(以下「ケアプログラム」という。)」の普及に関する事業(以下「ケアプログラム推進事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、認知症になっても地域で安心して暮らすことができるよう、ケアプログラムを実施する介護サービス事業所及び介護保険施設等(以下「事業所」という。)に対し、その実施に際し必要な経費の一部を補助することによって、事業所におけるケアプログラムの導入を円滑にするとともに、認知症ケアの質の向上を図り、認知症の本人と家族、支援に携わる専門職等を支援し、荒川区(以下「区」という。)の認知症対策に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業所とする。
(1) 区内に所在し、別表で定める種別の事業所であること。
(2) 従事する者のうち1人以上が、ケアプログラムの利用に必要な知識・技術を習得するための研修の修了者(以下「アドミニストレーター」という。)等であること。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象団体に従事するアドミニストレーターが、介護サービスの提供に当たって、ケア計画の策定及びケアプログラムに係るオンラインシステムへの入力を行う等、ケアプログラムを適切に実施すること。
(2) ケアプログラムを年1回以上実施すること。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) ケアプログラムに係るオンラインシステムを利用するために使用するタブレット型端末等の購入に係る経費(通信費を除く。)
(2) その他区長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、補助対象団体が区又は他の団体から補助金の交付を受けている場合は、この要綱による補助の対象としない。
(補助金の交付額等)
第6条 この要綱による補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とし、5万円を限度として、区の予算の範囲内で交付する。
2 この要綱による補助金の交付は、1補助対象団体につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、区長に対し、荒川区認知症ケアプログラム推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。
(1) アドミニストレーターの登録一覧(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費の支出額がわかる書類(領収書の写し)
(3) ケアプログラムの実施がわかる書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(関係書類の作成保管)
第11条 補助団体は、補助事業に係る帳簿を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなくてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
別表(第3条関係)
ケアプログラム利用対象事業所の種別 |
居宅介護支援 |
訪問介護(介護予防を含む。) |
訪問看護(介護予防を含む。) |
通所介護(地域密着型・介護予防を含む。) |
認知症対応型通所介護(介護予防を含む。) |
認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。) |
小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。) |
看護小規模多機能型居宅介護 |
特定施設入居者生活介護(地域密着型・介護予防を含む。) |
介護老人福祉施設(地域密着型を含む。) |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
介護医療院 |
地域包括支援センター(介護予防支援事業所) |
その他区長が必要と認める事業所 |