○荒川区在宅療養後方支援病床事業実施要綱

令和元年10月1日

制定

31荒福高第762号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区内において在宅療養している者が容態の悪化等により一時的な入院を必要とする場合の入院先を確保することで、切れ目のない在宅医療提供体制の構築を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この要綱の規定に基づき在宅療養者に係る入院先の確保に関する事業(以下「本事業」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 荒川区内に住所及び居所を有する者

(2) 65歳以上の者

(3) 荒川区内に事業所を有し、訪問診療又は往診を行っている医療機関により、在宅での診療を月に1回以上受けている者

(4) 前号の医療機関が一時的な入院が必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業を利用することができない。

(1) 後方支援病床を有する医療機関での治療が困難な者であると認められるとき。

(2) 本事業の利用が適当でない者であると区長が認めるとき。

(3) 本事業による退院の日から起算して7日が経過していないとき。

(利用することができる場合)

第3条 利用対象者は、次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、本事業の利用が必要であるとかかりつけ医療機関(当該利用者に対し在宅での診療を行っている医療機関をいう。以下同じ。)が判断した場合において、本事業を利用することができるものとする。

(1) 準救急(即日入院の必要はないが、近日中には必要になる可能性のある状態をいう。)の状態にあり、治療又は経過の観察が必要な状態であること。

(2) 利用対象者が利用している医療機器について、交換、調整等を行う必要があること。

(3) 検査、画像診断等の身体の状況の評価を行う必要があること。

(4) 前3項に掲げるほか、一時的な入院が必要であると区長が認める事由が存すること。

(利用の手続等)

第4条 かかりつけ医療機関は、前条の規定により利用対象者について本事業の利用が必要であると判断したときは、利用対象者の入院先となる医療機関(以下「協力医療機関」という。)に対し当該利用対象者の入院を依頼することができる。ただし、当該入院の依頼は、平日の日中に限り行うことができるものとする。

2 前項の規定により入院の依頼を行ったかかりつけ医療機関は、協力医療機関において利用対象者の入院の受入れの決定があった後、後方支援病床利用申込書(別記第1号様式)及び診療情報提供書を当該協力医療機関に提出するものとする。

3 第1項及び前項の規定により協力医療機関に入院することとなった利用対象者(以下「利用者」という。)又はその家族は、当該協力医療機関を経由して、荒川区医師会(以下「医師会」という。)に事業利用届出書(別記第2号様式)を提出するものとする。

4 前項の規定により医師会への届出があった場合において、利用者が介護支援専門員との契約を実施しているときは、協力医療機関は、当該介護支援専門員に対し、本事業に基づき入院した旨を通知するものとする。

5 協力医療機関は、利用者の退院に際し、かかりつけ医療機関、介護支援専門員等とカンファレンス等を実施し、円滑な在宅療養への移行に努めるものとする。

(利用の期間)

第5条 本事業を利用することができる期間は、原則として、入院した日から起算して14日以内とし、かかりつけ医療機関と協力医療機関が協議の上、定めるものとする。

2 14日を超える入院が必要となった場合における前項の規定により定められた期間以後の入院の期間は、本事業の利用による入院の期間ではないものとして取り扱うものとする。

3 協力医療機関は、利用者について第1項の規定により定められた期間を超えて入院が必要となったときは、その理由をかかりつけ医療機関及び介護支援専門員に対し説明するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者及びその家族は、前条第1項の規定により定められた期間において、協力医療機関の職員の指示及び協力医療機関が定める遵守事項に従うものとする。

(請求等)

第7条 協力医療機関は、第6条第1項の規定により定められた期間が満了した後、次に掲げる書類を添付して医師会に提出するものとする。

(1) 後方支援病床利用申込書の写し

(2) 実績報告書(別記第3号様式)

(3) 業務実績月報(別記第4号様式)

2 医師会は、前項の規定により協力医療機関から書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用料の支払に係る請求書に、次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。

(1) 後方支援病床利用申込書の写し

(2) 事業利用届出書の写し

(3) 実績報告書の写し

(4) 事業実績月報の写し

(費用の支払)

第8条 区長は、前条第2項の規定により請求書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本事業の実施における病床の確保に要する費用を、医師会に対し支払うものとする。

(荒川区医師会との契約の締結)

第9条 区は、本事業を実施するに当たっては、あらかじめ医師会と契約を締結し、協力医療機関を確保するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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荒川区在宅療養後方支援病床事業実施要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)