○荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金交付要綱
令和元年11月1日
制定
31荒産経第1228号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区が主催するビジネスプランコンテスト(以下「コンテスト」という。)の受賞者(以下「コンテスト受賞者」という。)が、荒川区の区域内(以下「区内」という。)で賃貸借契約を締結する事務所又は店舗(工場又は作業場を併設するものを含む。以下「事務所等」という。)において、その事務所等を拠点として、受賞したビジネスプランに基づく事業を開始又は新事業を展開し、継続及び拡大して事業活動を行うことに伴い発生する費用の一部を補助することにより、当該事業の開始及び拡大時期における経済的負担の軽減を図り、区内における創業及び新事業展開を促進し、もって区内産業の振興及び雇用並びに地域のにぎわいの創出に資することを目的とする。
(1) 基準日 コンテストを受賞した日をいう。
(2) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項に規定する行為をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、コンテスト受賞者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第1項の規定による登記の申請又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業の届出を行った者
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者で区内に本社(会社については登記上の本店をいい、個人事業者については主たる事業所をいう。)を有する者
(3) 許認可等を要する事業を営む場合は、その許認可等を得ている者
(5) フランチャイズチェーンの加盟店等(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を与えられるとともに、物品等の販売、その他の事業及び経営について、指導、援助等を受け、これらの対価として金銭等を支払う事業形態又は物品等の販売を行うことで、他の企業等から手数料等を受け取る事業形態による営業を行う事務所等をいう。)でない者。ただし、第2条の目的の達成に大きく寄与する事業を行うと区長が認める場合は、この限りでない。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を営む者でない者
(7) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない者
(8) 国、地方公共団体その他の機関から第6条の規定による補助対象事務所等の賃料に係る補助金等を受けていない者
(9) 会社については申告が完了した直近の事業年度分の法人住民税の滞納を、個人事業者については、前年度分の個人住民税を滞納していない者
(10) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
3 第1項第10号の規定にかかわらず、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度においても区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者にあっては、次に掲げるいずれにも該当する場合に限り、補助対象者(以下「継続対象者」という。)とすることができる。
(1) 第7条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象期間内に属していること。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が次条の規定による補助対象事務所等において実施する区内産業及び地域の活性化に寄与する事業とする。
(補助対象事務所等)
第6条 この要綱による補助の対象となる事務所等(以下「補助対象事務所等」という。)は、次の各号の全てに該当する事務所等とする。
(1) 区内に所在する事務所等で、補助対象者が賃貸借契約を締結するものであること。
(2) 事務所等の貸主(以下「貸主」という。)が、補助対象者と次に掲げる関係を有する者でないこと。
ア 補助対象者の3親等以内の親族(以下「親族」という。)である者
イ 親族が経営する会社又はそのグループ会社又はその構成員
ウ 補助対象者が経営する会社又はそのグループ会社又はその構成員
(3) 補助対象者が住居と兼用する事務所等でないこと。
(1) 未創業又は6月未満 24月
(2) 6月以上 12月
(1) 補助対象事務所等の賃貸借契約を締結した日
(2) 創業を行った日
(補助対象経費)
第8条 この要綱による補助の対象となる経費は、補助対象事務所等の賃料に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費又はこれに類する経費は補助の対象としないものとする。
(1) 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等の維持管理経費
(2) 振込手数料等の間接経費
(3) その他区長がこの要綱による補助の対象とならない経費と認める経費
(補助金の交付の額)
第9条 補助金の交付の額は、次に掲げる期間の区分に応じた月額の額に、補助金の交付の決定に係る補助の対象となる月数(以下「補助対象月数」という。)を乗じて得た額又は第15条の規定により報告する補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) 補助開始月から起算して12月まで 月額5万円
(2) 補助開始月から起算して13月から24月まで 月額3万円
2 前項の規定による補助金の交付は、区の予算額の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 申告の完了した直近の事業年度分の法人住民税又は前年度分の個人住民税の納税若しくは非課税が確認できる書類の写し
(3) 補助対象事務所等の賃貸借契約書の写し
(4) 履歴事項全部証明書の写し又は第4条第1項第1号の規定による登記の申請若しくは開業等の届出を行ったことを証する書類の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする継続対象者(以下「継続申請者」という。)は、補助金の交付の申請に係る会計年度の年度当初に荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金継続交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 申告の完了した直近の事業年度分の法人住民税又は前年度分の個人住民税の納税若しくは非課税が確認できる書類の写し
(補助条件)
第12条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(事故報告等)
第14条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付決定者に必要な処理について、指示をするものとする。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類(以下「実績報告等」という。)を区長に提出しなければならない。
(1) 荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金実績報告書(別記第8号様式)
(2) 事業報告書
(3) 補助事業に係る支出を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(1) 4月から9月までの期間の実績報告 9月末日まで
(2) 10月から3月までの期間の実績報告 3月末日まで
(補助金の額の確定)
第16条 区長は、前条の規定による実績報告等があったときは、当該実績報告等に係る交付の決定の内容及び補助条件に照らし、関係書類の審査及び必要に応じた現地調査等を行うものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第18条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月3日から施行する。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 交付決定者の責務
交付決定者は、次に掲げる事項について、遵守しなければならないものとする。
(1) 交付決定日において未創業の場合は、当該交付決定日の日の翌日から起算し、6月以内に創業を行うこと。
(2) 交付決定日において補助対象事務所等の賃貸借契約を締結していない場合は、当該交付決定日の日の翌日から起算し、6月以内に契約を締結すること。
(3) 補助期間の満了後5年間程度、区内において継続して事業を行うこと。
(4) 商店街の空き店舗を事務所等とする場合は、当該商店街組織の構成員になること。
第2 申請の取下げ
交付決定者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第3 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第4 状況の調査等
1 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、交付決定者に報告を求めることができるものとする。
2 交付決定者は、補助事業の遂行の状況について、書面等により報告を求められた場合は、速やかに、応じなければならない。
第5 決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第6 補助金の返還
区長は、第5の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
第7 違約加算金及び延滞金
1 第5の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第6の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第6の規定により補助金の返還を命じられた場合において、交付決定者が当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第8 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第7の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第7の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第9 延滞金の計算
第7の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第10 他の補助金等の一時停止等
区長は、交付決定者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第11 関係書類の作成保管
交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた各会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。
第12 補助事業の遂行命令等
1 区長は、交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命じることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を命じることができる。
第13 実績報告等
交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金実績報告書(要綱別記第8号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
第14 補助金の額の確定等
区長は、第14の実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、荒川区ビジネスプランコンテスト受賞者に係る事務所等賃料補助金確定通知書(要綱別記第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。
第15 是正のための措置
1 区長は、第15の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これらに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。
2 第15の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。