○荒川区木造建物耐震化推進事業実施要領

平成20年12月10日

制定

(20荒都住第782号)

(都市整備部長決定)

荒川区木造住宅等耐震化推進事業実施要領(平成20年3月31日付け19荒都住第1153号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱(20荒都住第731号。以下「要綱」という。)第35条に基づき木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(申請者)

第2条 要綱第5条第1項第1号アに該当しない者であっても、次に掲げる要件をすべて満たす場合は、申請することができる。この場合、要綱別表に掲げる添付書類に戸籍全部事項証明書又は建物の所有者の配偶者若しくは2親等以内の親族であること及び建物の所有者が死亡していることを証する書類を加えるものとする。

(1) 対象建物に現に居住している、建物の所有者の配偶者又は2親等以内の親族であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 建物の所有者が死亡していること。

 建物の所有者が死亡していないが、配偶者又は2親等以内の親族が耐震建替え工事後の建物の所有者となること。

2 要綱第22条第1項第2号に該当しない建物であっても、前項の規定による申請者の場合は、対象建物とする。

(耐震補強工事変更承認申請等の様式)

第3条 補助内定者は、要綱第7条第4項に規定する別紙1補助内定条件第2(1)又は(2)並びに第15条第5項及び第26条第5項に規定する別紙3補助内定条件第2(1)又は(2)に該当する場合は、申請内容の変更を示す図書及び書類を添えて荒川区木造建物(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)変更承認申請書(別記1)により、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、申請者に荒川区木造建物(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)変更承認可否決定通知書(別記2)により、通知しなければならない。

3 区長は、要綱第7条第4項に規定する別紙1補助内定条件第7に並びに第15条第5項及び第26条第5項に規定する別紙3補助内定条件第6に該当する場合は、補助金の交付の内定を取り消し、補助内定者に荒川区木造建物(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付内定取消通知書(別記3)により、通知しなければならない。

4 区長は、要綱第10条第3項及び第29条第3項に規定する別紙2補助条件第1に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、補助対象者に荒川区木造建物(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付決定取消通知書(別記4)により、通知しなければならない。

(委任)

第4条 この要領に定めるものを除くほか、木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要領は、平成20年12月10日から施行する。

この要領は、平成22年6月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年6月17日から施行する。

画像

画像

画像

画像

荒川区木造建物耐震化推進事業実施要領

平成20年12月10日 種別なし

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成20年12月10日 種別なし
平成22年6月1日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和元年6月17日 種別なし