○荒川区木造建物耐震化推進事業実施要領
平成20年12月10日
制定
(20荒都住第782号)
(都市整備部長決定)
荒川区木造住宅等耐震化推進事業実施要領(平成20年3月31日付け19荒都住第1153号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱(20荒都住第731号。以下「要綱」という。)第35条に基づき木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(申請者)
第2条 要綱第5条第1項第1号アに該当しない者であっても、次に掲げる要件をすべて満たす場合は、申請することができる。この場合、要綱別表に掲げる添付書類に戸籍全部事項証明書又は建物の所有者の配偶者若しくは2親等以内の親族であること及び建物の所有者が死亡していることを証する書類を加えるものとする。
(1) 対象建物に現に居住している、建物の所有者の配偶者又は2親等以内の親族であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 建物の所有者が死亡していること。
イ 建物の所有者が死亡していないが、配偶者又は2親等以内の親族が耐震建替え工事後の建物の所有者となること。
2 要綱第22条第1項第2号に該当しない建物であっても、前項の規定による申請者の場合は、対象建物とする。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、申請者に荒川区木造建物(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)変更承認可否決定通知書(別記2)により、通知しなければならない。
(委任)
第4条 この要領に定めるものを除くほか、木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年12月10日から施行する。
附則
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年6月17日から施行する。