○荒川区保育サービス推進事業補助金交付要綱
平成27年11月30日
制定
(27荒子保第3026号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区保育サービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、特別保育事業や地域子育て支援事業などを地域の実情に応じて推進するため、その推進に係る取組を実施する施設等に対し、荒川区(以下「区」という。)が、当該取組に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、区の実情に応じた保育力の強化を図り、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象施設等)
第3条 この要綱による補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、補助金の交付の対象となる会計年度(以下「補助対象年度」という。)の4月1日において、区の区域内で開設している施設又は実施している事業(国若しくは地方公共団体以外の者が設置する施設若しくは実施する事業)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第2号ウに掲げる事業所内保育事業のうち従業員枠(当該事業所に勤務する者が監護する児童が利用する定員枠をいう。以下同じ。)に係る事業については、当該事業を実施する事業所が区又は区外(東京都の区域内に限る。)に所在する場合であって区に居住する児童が利用する事業を補助の対象とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により、区の確認を受け、適正な運営が確保されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2961号)の交付対象施設は除く。以下「認可保育所」という。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、区の確認を受け、適正な運営が確保されている事業であって、次のいずれかに該当するもの
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(補助対象経費等)
第4条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設等に勤務する職員の人件費及び施設等の運営に要した費用とする。
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金は、次の各号に掲げる加算項目について、算定した額の合計額(1,000未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。
(1) 特別保育事業等推進加算
ア 第3条第1号イに規定する認定こども園の対象児童数については、1号認定に係る児童(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する子どものうち同法第20条の規定による認定を受けた子どもをいう。)を除いた数とする。
イ 第3条第2号ウに規定する事業所内保育事業のうち従業員枠に係る事業の対象児童数については、当該事業を利用する区内に居住する児童の数とする。
(2) 第三者評価受審費加算
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象施設等は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区保育サービス推進事業補助金に係る交付申請について(別記第1号様式)に、必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。
(補助条件)
第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象施設等は、補助金の交付決定に係る施設の運営若しくは事業の実施(以下「補助事業」という。)が完了(中止又は廃止を含む。)したとき、又は補助対象年度が終了したときは、区長の指定する期日までに荒川区保育サービス推進事業補助金に係る事業実績報告について(別記第4号様式。以下「実績報告」という。)に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、必要に応じて、実績報告に係る提出書類の全てを外部に公表することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助対象施設等は、補助金の交付申請、請求等に係る書類、事業の実施状況等を明らかにした書類(別表3に掲げる保管様式を含む。)及びその他関係書類を補助対象年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
(荒川区福祉サービス第三者評価補助金交付要綱の一部改正)
荒川区福祉サービス第三者評価補助金交付要綱(16荒保保第526号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助対象施設等は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事業の実施について
補助対象施設等は、補助金の交付決定に係る施設の運営又は事業の実施(以下「補助事業」という。)に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。
第3 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付決定後、天災地変その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第4 承認事項
補助対象施設等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告等
補助対象施設等は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
第6 状況報告
区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助対象施設等に対して、補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第7 遂行命令及び遂行の一時停止命令
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象施設等に対して、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助対象施設等が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
1 補助対象施設等は、補助事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき、又は補助金の交付の対象となる会計年度(以下「補助対象年度」という。)が終了したときは、区長が別に指定する期日までに荒川区保育サービス推進事業補助金に係る事業実績報告について(別記第4号様式。以下「実績報告」という。)に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
3 区長は、必要に応じて、実績報告に係る提出書類の全てを外部に公表することができる。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の規定による実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象施設等に対して命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助対象施設等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。
3 1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。
第11 補助金の返還
1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第12 違約加算金及び延滞金
1 補助対象施設等は、第11の規定によりその返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助対象施設等は、第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助対象施設等が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助対象施設等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
第16 帳簿及び関係書類の整理保管
補助対象施設等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象年度終了後5年間保管しておかなくてはならない。
第17 消費税等に係る仕入控除税額の報告
1 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
別表1
1 特別保育事業等推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 利用者一人当たり | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設・事業 | ||
1 | 零歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 13,930 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
2 | 未実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 7,150 | 単価×延べ零歳児在籍数 | ||
3 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 22,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | |
4 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | |
5 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所 認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
(1) 事業所内保育事業のうち、従業員枠の児童について、算定方法で算定した額に0.84を乗じる。
別表2 第三者評価受審費加算
加算項目 | 算定基準 | 上限額(円) | 補助対象施設・事業 | |
第三者評価受審費 | (1) | 補助対象期間が属する年度に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている場合 | 450,000 | 認可保育所 認定こども園 |
補助対象期間において、施設が評価機関に支払った額から15万円を差し引いた額。ただし、右記金額を上限とする。 | ||||
(2) | (1)以外の場合 | 600,000 | ||
補助対象期間において福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。 |
別表3
施設に備える書類一覧
保管様式 | 保管様式に添付する書類 | ||
特別保育事業等推進加算 | 零歳児保育対策 | 在籍児童名簿(各月別) | |
アレルギー児対応 | 保管様式1 | 該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録 | |
育児困難家庭への支援 | 連携記録 | 関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録 | |
外国人児童受入れ | 保管様式2 | 該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの | |
第三者評価受審費加算 | 評価機関との契約書・領収書 |