○荒川区糖尿病栄養相談事業実施要綱

平成27年4月1日

制定

(27荒健健第10号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)と荒川区医師会加入医療機関(以下「医療機関」という。)が連携して、区民の誰もが必要に応じて糖尿病栄養相談を受け食生活の改善を図れるようにすることで、予防から重症化防止までの一貫した糖尿病対策を推進し、もって生涯健康都市あらかわの実現を目指すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による糖尿病栄養相談の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療機関から紹介された糖尿病患者(境界型を含む。以下同じ。)であって、区内に居住する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、区内に勤務し、又は通学する者であって、区長が必要と認めるものについては、糖尿病栄養相談を受けることができる。

(糖尿病栄養相談)

第3条 糖尿病栄養相談の実施内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施場所

荒川区保健所(以下「保健所」という。)において行う。

(2) 実施日時

健康部長が別に定める日時に行う。

(3) 相談時間

原則として、予約制とし、一人1回当たり40分から60分までを目安とする。

(4) 料金

無料とする。

(糖尿病栄養相談事業の流れ)

第4条 糖尿病栄養相談事業の利用の流れは、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療機関は、糖尿病患者に保健所の糖尿病栄養相談事業を紹介し、当該糖尿病患者が利用を希望するときは、糖尿病診療情報提供書(糖尿病栄養相談依頼書)(別記第1号様式。以下「情報提供書」という。)を作成して保健所に送付するとともに、当該糖尿病患者に糖尿病栄養相談予約票(別記第2号様式)を交付する。

(2) 保健所は、医療機関から情報提供書を受領したときは、当該糖尿病患者に連絡し、相談日時の予約をする。

(3) 保健所は、前号の相談日時において、糖尿病栄養相談を実施する。

(4) 保健所は、糖尿病栄養相談実施後、糖尿病栄養相談実施報告書(別記第3号様式)を作成し、第1号の医療機関に報告する。

(従事者)

第5条 糖尿病栄養相談の従事者は、保健所職員(臨時職員を含む。)のうち栄養士又は管理栄養士の資格を有する者とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、糖尿病栄養相談事業の実施に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

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荒川区糖尿病栄養相談事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(平成31年2月21日施行)