○荒川区歯科医師会補助金交付要綱
平成13年4月1日
制定
(13荒総総発第25号)
(助役決定)
(通則)
第1条 公益社団法人東京都荒川区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、歯科医師会が実施する会員の知識、技術の向上及び区民の口腔衛生に対する意識の向上を図るための事業に対して補助を行なうことにより、区民の健康増進に資することを目的とする。
(補助対象)
第3条 補助対象は、歯科医師会が行なう会員の研究・研修等の事業及び区民に対する相談、調査、啓発等の事業(以下「補助対象事業」という。)に係る経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 歯科医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区歯科医師会補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実施期間)
第8条 補助対象事業は、補助金交付決定年度内に完了しなければならない。
(実績報告)
第9条 歯科医師会は、補助対象事業完了後速やかに、荒川区歯科医師会補助金実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、歯科医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部叉は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第13条 歯科医師会は、補助対象事業に係る関係書類を事業完了後の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。