○南千住駅東口指定喫煙場所の運営に関する要綱
平成31年4月1日
制定
(31荒環環第2号―2)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを生じさせることがない地域環境の整備の一環として、道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止するために区が設置した南千住駅東口指定喫煙場所(以下「南千住喫煙所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 南千住喫煙所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称
南千住駅東口指定喫煙場所
(2) 位置
東京都荒川区南千住四丁目1番2号
(休業日及び利用時間)
第3条 南千住喫煙所の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 休業日
なし
(2) 利用時間
午前6時から翌日午前1時まで
(利用の制限)
第4条 区長は、南千住喫煙所を利用し、又は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、南千住喫煙所の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 危険物を携帯する者その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあると認められる者
(3) 南千住喫煙所の施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が南千住喫煙所の管理上支障があると認める者
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。