○荒川区ブランディング推進委員会運営補助金交付要綱
令和元年7月19日
制定
(31荒産経第507号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ブランディング推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号。以下「区規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、ブランディング推進委員会が実施する事業に要する経費の一部を区が補助することにより、推進委員会の積極的な活動を促進し、区内事業者の販路開拓を推進するとともに区内産業の振興に寄与することを目的とする。
(補助金の交付の対象団体)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象団体は、推進委員会とする。
(補助事業)
第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、推進委員会で決定された事業のうち、第7条の規定により補助金の交付の申請をする日の属する会計年度に実施し、及び当該会計年度の末日までに完了する事業とし、かつ、区長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額(補助事業の実施に当たり区の補助金以外の収入がある場合は、当該実支出額から当該収入の合計額を控除した額)とし、区の予算額をもって限度とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 推進委員会の長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。
(補助条件)
第9条 区長は、前条第2項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 委員長は、第8条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、補助金の交付の申請の取下げをすることができる。
(事故報告等)
第13条 委員長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告しなければならない。
2 委員長は、補助事業の遂行の状況に関し区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。
3 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに委員長に必要な処理について、適切な指示をするものとする。
(補助事業の遂行命令等)
第14条 区長は、委員長が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、推進委員会の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、推進委員会に対し、これに従って補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。
(実績報告)
第15条 委員長は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、領収書等の写しその他補助事業に係る支出を証明する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第17条 区長は、推進委員会が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、区規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、推進委員会にその全部又は一部の返還を命じることができる。
2 区長は、第16条の規定による交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、推進委員会にその全部又は一部の返還を命じることができる。
(関係書類の保管等)
第19条 推進委員会は、この補助金及び補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和元年7月19日から施行する。
2 荒川区モノづくり技あり市(荒川区産業展)補助金交付要綱(平成2年10月15日2荒地経発第137号)は、廃止する。
別紙(第9条関係)
補助条件
第1 申請の取下げ
委員長は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受理した日の翌日から起算して14日以内に、補助金の交付の申請の取下げをすることができます。
第2 事情変更による決定の取消等
1 区長は、この補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができます。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではありません。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事業の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限ります。
第3 事故報告等
1 委員長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告しなければなりません。
2 委員長は、補助事業の遂行の状況に関し区長が報告を求めた場合には、それに応じなければなりません。
第4 遂行命令等
1 区長は、委員長が提出する実績報告書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに伏した条件に従って遂行されていないと認めるときは、推進委員会に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命じることができます。
2 区長は、推進委員会が1の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命じることができます。
第5 実績報告
委員長は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区ブランディング推進委員会運営補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければなりません。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、領収書等の写しその他補助事業に係る支出を証明する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
第6 補助金の額の確定等
区長は、第5の規定による実績報告書を受けた場合において、当該実績報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、委員長に対し通知します。
第7 是正のための措置
区長は、第6の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、必要な措置をとるべきことを命じることができます。
第8 決定の取消し
1 区長は、推進委員会が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。
(ア) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(イ) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(ウ) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、区規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、第6の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとします。
第9 補助金の返還
1 区長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、推進委員会にその全部又は一部の返還を命じることができます。
2 区長は、第6の規定による交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えた補助金が交付されているときは、期限を定めて、推進委員会にその返還を命じることができます。
第10 関係書類の保管等
推進委員会は、この補助金及び補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保管しなければなりません。
第11 取得財産の管理
1 推進委員会は、要綱により補助金の交付を受けて設備投資をした設備(以下「取得財産」という。)について、その管理状況を明らかにしておかなければなりません。
2 推進委員会は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければなりません。
第12 取得財産の処分等の制限等
1 推進委員会は、あらかじめ区長の承認を受けずに、次に掲げる行為をしてはなりません。ただし、取得財産に設備投資をしてから減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数が経過している場合は、この限りではありません。
(1) 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年以内において、取得財産を廃棄すること。
(2) 取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること。
2 推進委員会は、1に規定する行為をしようとするときは、書面にてあらかじめ区長の承認を受けなければなりません。
3 区長は、推進委員会は取得財産を廃棄し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、若しくは担保に供することによる収入があったときは、推進委員会に交付された補助金に相当する額を限度として、その全部又は一部を区に納付させることができます。
4 推進委員会は、3の規定により収入の全部又は一部の納付をするときは、次の式により得た額(1,000円未満の端数が発生したときは、これを切り捨てます。)を納付するものとします。
納付額=収入金額×(補助金確定額/補助対象経費)
第13 企業化状況等の報告
1 推進委員会は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後速やかに補助事業に係る過去1年間の企業化状況等について、区が指定する書面(以下、「企業化状況報告書」という。)により区長に報告しなければなりません。
2 推進委員会は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を補助金の交付を受けた日の属する会計年度又は当該会計年度終了後5年以内に出願し、又は取得した場合は、企業化状況報告書にその旨を記載しなければなりません。
第14 収益の納付
区長は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間において、該当事業者に、当該補助事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定のほか、当該補助事業の実施の結果による第12の3に規定する収入以外の収益が生じたときは、該当事業者と協議し、その全部又は一部を区に納付させることができます。