○荒川区コミュニティ助成事業助成金の交付に関する要綱

令和元年9月1日

制定

(31荒区区第2074号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業の助成金(以下「自治総合センターの助成金」という。)を活用して行うコミュニティ助成事業(コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に関する事業等であって、自治総合センターの助成金の対象となるものをいう。以下同じ。)の実施に係る助成金の交付について、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施団体)

第2条 この要綱による助成の対象となる団体は、町会、自治会又はコミュニティ組織の連合体(以下「実施団体」という。)とする。

(助成事業)

第3条 この要綱による助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、実施団体が実施するコミュニティ助成事業とする。

(助成対象経費)

第4条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成事業に要する経費であって、自治総合センターの助成金の対象となるものとする。

(助成金の額)

第5条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の実支出額のうち当該実支出額に係る自治総合センターの助成金の額に相当する額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成事業の実施団体(以下「申請者」という。)は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に、コミュニティ助成事業実施計画書(別記第2号様式)及びコミュニティ助成事業収支予算書(別記第3号様式)を添付して区長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、当該申請に係る事業が助成事業に該当すると認めるときは、助成金の交付を決定し、助成事業に該当しないと認めるときは、助成金の不交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときはコミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、同項の規定により助成金の不交付を決定したときはコミュニティ助成事業助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第2項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から14日以内に、申請の取下げをすることができる。

(事故の報告等)

第9条 第7条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業実施者」という。)は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由、実施の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 助成事業実施者は、助成事業が完了したとき又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにコミュニティ助成事業助成金実績報告書(別記第6号様式)にコミュニティ助成事業収支決算書(別記第7号様式)を添付して区長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、当該報告に係る助成事業の成果が第7条第1項の規定による助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、コミュニティ助成事業助成金確定通知書(別記第8号様式)により、助成事業実施者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成事業実施者は、助成金の請求をしようとするときは、コミュニティ助成事業助成金請求書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、前条の規定による通知を受けた後にしなければならない。ただし、必要があると認められる場合には、助成金の全部又は一部について当該通知がある前にすることができる。

(助成金の交付)

第13条 区長は、前条第1項の規定による請求があったときは、助成事業実施者に助成金を交付するものとする。この場合において、当該請求が前条第2項ただし書の規定によるものであるときは、助成金を概算払により交付するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第14条 区長は、助成事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとする。

2 区長は、第11条の規定により助成事業実施者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。

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荒川区コミュニティ助成事業助成金の交付に関する要綱

令和元年9月1日 種別なし

(令和元年9月1日施行)