○荒川区新生児聴覚検査実施要綱
平成31年3月13日
制定
(30荒健健第3348号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することにより、聴覚障害の早期発見及び早期療育を行うことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、荒川区内に居住する者の子で、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算し50日まで)の乳児とする。
(実施医療機関)
第3条 新生児聴覚検査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(実施方法)
第4条 区長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、新生児聴覚検査を実施する。
2 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される「新生児聴覚検査受診票」別記第5号様式(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「新生児聴覚検査のごあんない」を記載する。)(以下「受診票」という。)により検査を実施する。
3 実施医療機関は、新生児聴覚検査を実施した場合には、別記第5号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、検査の結果、区への連絡事項を記入するものとする。甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は対象児の保護者に交付して、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
(新生児聴覚検査の内容)
第5条 新生児聴覚検査の実施内容は、以下のとおりとする。
(1) 生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
(2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。
(受診票の交付及び再交付)
第6条 区長は、妊娠届出を受理したときに、妊産婦に対して受診票を交付する。受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
2 区長は、妊産婦が他の道府県から転入した場合は新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(別記第6号様式)を提出させ、交付する。
3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(別記第6号様式)を提出させ、再交付することができる。
4 妊産婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。なお、都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。また、都内区市町村で受診票を交付された後、区に転入した場合、当該受診票は区において使用できるものとする。
(有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、対象児が生後50日に達する日までとする。
(健康診査委託料等の請求)
第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第7号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
2 地区医師会長は、医師会加入医療機関から提出された請求原票及び総括表の内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(別記第8号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
4 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第9条 区長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、新生児聴覚検査受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 区長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則(平成31年3月13日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 この要綱の施行日前に妊娠届出が行われた対象児については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 区長は、この要綱の施行日前に妊娠届出が行われた対象児が、第3条に規定する実施医療機関において、第4条第2項の規定によらずに、第5条に規定する新生児聴覚検査を受診した場合、その保護者に対して直接助成金を支払うことができるものとする。
(2) 前号の規定に基づき、対象児の保護者が助成金を請求するときは、申請書兼請求書(別記第9号様式)に、新生児聴覚検査費用が明記された医療機関の発行する領収書等を添付した上で、区長に請求するものとする。
(3) 前号に基づく請求の期限は、新生児聴覚検査を受診した日から6か月以内とする。
(4) 区長は、第2項の規定に基づく請求を対象児の保護者から受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定する口座へ振り込む方法により支払う。
別表1 事業・住所コード
上2桁 51 新生児聴覚検査
下1桁 検証番号
区名 | 新生児聴覚検査 | 区名 | 新生児聴覚検査 | ||
1 | 千代田区 | 517011 | 24 | 八王子市 | 517243 |
2 | 中央区 | 517029 | 25 | 立川市 | 517250 |
3 | 港区 | 517037 | 26 | 武蔵野市 | 517268 |
4 | 新宿区 | 517045 | 27 | 三鷹市 | 517276 |
5 | 文京区 | 517052 | 28 | 青梅市 | 517284 |
6 | 台東区 | 517060 | 29 | 府中市 | 517292 |
7 | 墨田区 | 517078 | 30 | 昭島市 | 517300 |
8 | 江東区 | 517086 | 31 | 調布市 | 517318 |
9 | 品川区 | 517094 | 32 | 町田市 | 517326 |
10 | 目黒区 | 517102 | 33 | 小金井市 | 517334 |
11 | 大田区 | 517110 | 34 | 小平市 | 517342 |
12 | 世田谷区 | 517128 | 35 | 日野市 | 517359 |
13 | 渋谷区 | 517136 | 36 | 東村山市 | 517367 |
14 | 中野区 | 517144 | 37 | 国分寺市 | 517375 |
15 | 杉並区 | 517151 | 38 | 国立市 | 517383 |
16 | 豊島区 | 517169 | 39 | 西東京市 | 517391 |
17 | 北区 | 517177 | 40 | 福生市 | 517417 |
18 | 荒川区 | 517185 | 41 | 狛江市 | 517425 |
19 | 板橋区 | 517193 | 42 | 東大和市 | 517433 |
20 | 練馬区 | 517201 | 43 | 清瀬市 | 517441 |
21 | 足立区 | 517219 | 44 | 東久留米市 | 517458 |
22 | 葛飾区 | 517227 | 45 | 武蔵村山市 | 517466 |
23 | 江戸川区 | 517235 | 46 | 多摩市 | 517474 |
47 | 稲城市 | 517482 | |||
48 | あきる野市 | 517490 | |||
49 | 羽村市 | 517508 | |||
50 | 瑞穂町 | 517516 | |||
51 | 日の出町 | 517524 | |||
52 | 檜原村 | 517540 | |||
53 | 奥多摩町 | 517557 | |||
54 | 大島町 | 517565 | |||
55 | 利島町 | 517573 | |||
56 | 新島村 | 517581 | |||
57 | 神津島村 | 517599 | |||
58 | 三宅村 | 517607 | |||
59 | 御蔵島村 | 517615 | |||
60 | 八丈町 | 517623 | |||
61 | 青ヶ島村 | 517631 | |||
62 | 小笠原村 | 517649 |
別表2 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米市 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |