○荒川区新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月13日

制定

(30荒健健第3348号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することにより、聴覚障害の早期発見及び早期療育を行うことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、荒川区内に居住する者の子で、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算し50日まで)の乳児とする。

(実施医療機関)

第3条 新生児聴覚検査は、次の医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(別記第1号様式)又は健康診査協力辞退届(別記第2号様式)を、所属する地区医師会を経由して区長に提出するものとする。なお、区長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(別記第3号様式)又は健康診査契約解除届(別記第4号様式)を、区長に提出するものとする。

(実施方法)

第4条 区長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、新生児聴覚検査を実施する。

2 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される「新生児聴覚検査受診票」別記第5号様式(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「新生児聴覚検査のごあんない」を記載する。)(以下「受診票」という。)により検査を実施する。

3 実施医療機関は、新生児聴覚検査を実施した場合には、別記第5号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、検査の結果、区への連絡事項を記入するものとする。甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は対象児の保護者に交付して、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

(新生児聴覚検査の内容)

第5条 新生児聴覚検査の実施内容は、以下のとおりとする。

(1) 生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。

(2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。

(受診票の交付及び再交付)

第6条 区長は、妊娠届出を受理したときに、妊産婦に対して受診票を交付する。受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

2 区長は、妊産婦が他の道府県から転入した場合は新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(別記第6号様式)を提出させ、交付する。

3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(別記第6号様式)を提出させ、再交付することができる。

4 妊産婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。なお、都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。また、都内区市町村で受診票を交付された後、区に転入した場合、当該受診票は区において使用できるものとする。

5 前項に規定する場合において、第9条第2項の健康診査委託料は、住民登録地又は外国人登録地の区市町村が負担する。

(有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、対象児が生後50日に達する日までとする。

(健康診査委託料等の請求)

第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第7号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

2 地区医師会長は、医師会加入医療機関から提出された請求原票及び総括表の内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(別記第8号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

3 前項に規定する場合において、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表2に定める医師会コードを記入するものとする。

4 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第9条 区長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。

4 連合会は、新生児聴覚検査受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。

5 区長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第10条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(平成31年3月13日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

3 この要綱の施行日前に妊娠届出が行われた対象児については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 区長は、この要綱の施行日前に妊娠届出が行われた対象児が、第3条に規定する実施医療機関において、第4条第2項の規定によらずに、第5条に規定する新生児聴覚検査を受診した場合、その保護者に対して直接助成金を支払うことができるものとする。

(2) 前号の規定に基づき、対象児の保護者が助成金を請求するときは、申請書兼請求書(別記第9号様式)に、新生児聴覚検査費用が明記された医療機関の発行する領収書等を添付した上で、区長に請求するものとする。

(3) 前号に基づく請求の期限は、新生児聴覚検査を受診した日から6か月以内とする。

(4) 区長は、第2項の規定に基づく請求を対象児の保護者から受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定する口座へ振り込む方法により支払う。

別表1 事業・住所コード

上2桁 51 新生児聴覚検査

下1桁 検証番号


区名

新生児聴覚検査


区名

新生児聴覚検査

1

千代田区

517011

24

八王子市

517243

2

中央区

517029

25

立川市

517250

3

港区

517037

26

武蔵野市

517268

4

新宿区

517045

27

三鷹市

517276

5

文京区

517052

28

青梅市

517284

6

台東区

517060

29

府中市

517292

7

墨田区

517078

30

昭島市

517300

8

江東区

517086

31

調布市

517318

9

品川区

517094

32

町田市

517326

10

目黒区

517102

33

小金井市

517334

11

大田区

517110

34

小平市

517342

12

世田谷区

517128

35

日野市

517359

13

渋谷区

517136

36

東村山市

517367

14

中野区

517144

37

国分寺市

517375

15

杉並区

517151

38

国立市

517383

16

豊島区

517169

39

西東京市

517391

17

北区

517177

40

福生市

517417

18

荒川区

517185

41

狛江市

517425

19

板橋区

517193

42

東大和市

517433

20

練馬区

517201

43

清瀬市

517441

21

足立区

517219

44

東久留米市

517458

22

葛飾区

517227

45

武蔵村山市

517466

23

江戸川区

517235

46

多摩市

517474


47

稲城市

517482

48

あきる野市

517490

49

羽村市

517508

50

瑞穂町

517516

51

日の出町

517524

52

檜原村

517540

53

奥多摩町

517557

54

大島町

517565

55

利島町

517573

56

新島村

517581

57

神津島村

517599

58

三宅村

517607

59

御蔵島村

517615

60

八丈町

517623

61

青ヶ島村

517631

62

小笠原村

517649

別表2 医師会コード

医師会名

コード

医師会名

コード

千代田区

0117

葛飾区

2212

神田

0125

江戸川区

2311

中央区

0216

八王子市

2410

日本橋

0224

北多摩

2519

港区

0315

立川市

2527

新宿区

0414

武蔵野市

2618

文京区

0513

三鷹市

2717

小石川

0521

西多摩

2816

下谷

0612

府中市

2915

浅草

0620

調布市

3111

墨田区

0745

町田市

3210

江東区

0810

小金井市

3319

品川区

0919

小平市

3418

荏原

0927

日野市

3517

目黒区

1016

西東京市

4010

大森

1115

東久留米市

4515

田園調布

1123

多摩市

4713

蒲田

1131

稲城市

4812

世田谷区

1214


玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

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荒川区新生児聴覚検査実施要綱

平成31年3月13日 種別なし

(平成31年4月1日施行)