○荒川区出産・子育て応援事業実施要綱

平成31年2月27日

制定

(30荒健健第3343号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区に居住する妊産婦及び子育て家庭に対して、妊娠期から保健師、助産師又は看護師等の専門職(以下「専門職員」という。)が関わり、各家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく行うとともに、赤ちゃんと家族全体の生涯を通じたこころとからだの健康づくりを推進する出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊産婦並びに乳幼児及びその家族の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象は、区内に住所を有する妊産婦又は乳幼児(就学前)及びその保護者がいる世帯とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、以下のとおりとする。

(1) 母子保健に関する専門知識を有する専門職員が対象者との面接を行い、当該対象者の出産及び子育てに関する状況及び当該対象者の家庭における出産及び子育ての支援に関するニーズを把握すること。

(2) 対象者からの母子保健及び育児に関する相談等に応じ、専門職員が適切な指導及び助言を行うこと。

(3) 第1号の面接により把握した状況及びニーズを踏まえ、当該対象者の家庭に適した出産及び子育ての支援及び母子保健に関する計画(以下「支援プラン」という。)を作成し、出産及び子育ての支援に関する事業等の案内や関係機関への紹介等を行うこと。

(4) 前号の支援プランの作成から一定の期間が経過した後、当該支援プランの内容及び当該支援プランの内容に基づき行った出産及び子育ての支援の効果について検証を行い、必要に応じて当該支援プランの内容を更新すること。

(5) 第1号の面接を行った対象者に対し、第4条の規定により定める子育て支援用品(以下「育児パッケージ」という。)を交付すること。

(育児パッケージ)

第4条 育児パッケージは、出産及び子育ての支援に資する物品とし、毎年度、予算の範囲内で別に定めるものとする。

2 区長は、育児パッケージ交付者台帳を作成し、育児パッケージの交付状況を適切に把握しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区出産・子育て応援事業実施要綱

平成31年2月27日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成31年2月27日 種別なし