○荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付要綱

平成31年3月8日

制定

(30荒産産第946号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区が実施する魅力あふれる個店づくり事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が実施する魅力あふれる個店づくり事業において会員として登録されている事業者(以下「会員」という。)の全部又は一部で構成される団体(以下「団体」という。)が実施する、販路拡大、集客力向上等に資する事業に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、魅力あふれる個店づくり及び区内商業の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす団体(区長が適当でないと認める団体を除く。)とする。

(1) 会則等を備えて自主的な活動を行うことが見込まれること。

(2) 団体を構成する会員の全てが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を営む事業者でないこと。

(補助事業)

第4条 この要綱による補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する事業であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 販売会、発表会その他会員の販路拡大、集客力向上等に資する事業

(2) 研修会、見学会、勉強会その他会員の魅力向上に資する事業

(3) 機関誌の発行等の会員相互の連携及び交流に資する事業

(4) 他の事業者で構成される団体等との連携及び交流を促進するための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が第2条の目的に適合すると認める事業

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費(同表に掲げる補助対象外とする経費を除き、第7条の規定による補助金の交付の申請をする会計年度の末日までに完了する補助事業に要する経費に限る。)であって、使途、単価、規模等が確認できるものとする。ただし、補助対象者が、補助対象経費について国、地方公共団体その他の機関から補助金を受けるときは、その金額を補助対象経費から控除したものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1会計年度につき1団体当たり、補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度として、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 団体の会則

(2) 団体の会員名簿及び役員名簿

(3) 事業計画書(別記第2号様式)

(4) 収支予算書(別記第3号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付することを適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査をした場合において、補助金を交付することを不適当と認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者 」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に補助金の交付の申請の取下げをすることができる。

(補助事業の内容の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金変更申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて区長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、区長が軽微な変更と認めた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を適当と認めるときは、変更を承認し、その内容について荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(事故報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をするものとする。

(状況報告)

第12条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況について報告を求め、指示を行うことができる。

(補助事業の遂行命令等)

第13条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第9号様式)

(2) 収支決算書(別記第10号様式)

(3) 請求書、領収書等の写しその他支出を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、是正のための措置をとるよう補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の交付等)

第17条 補助事業者は、第15条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金請求書(別記第12号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、第15条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の整備等)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第21条 補助事業者は、第11条第1項及び第12条の規定による報告のほか、区長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査するために報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(委任)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金の交付の決定の通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に補助金の交付の申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

1 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、1の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をするものとする。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況について報告を求め、指示を行うことができる。

第6 補助事業の遂行命令等

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに荒川区魅力あふれる個店づくり事業実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第9号様式)

(2) 収支決算書(別記第10号様式)

(3) 請求書、領収書等の写しその他支出を証明する書類

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

第8 補助金の額の確定等

区長は、第7の規定による実績報告を受けた場合は、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第9 是正のための措置

区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、是正のための措置をとるよう補助事業者に対して命ずることができる。

第10 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 1の規定は、第8の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

第11 補助金の返還

補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める期限内に補助金を返還しなければならない。

第12 違約加算金

補助事業者は、第11の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第13 延滞金

補助事業者は、第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、第11の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第16 帳簿の整備等

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

第17 検査

補助事業者は、第4の1及び第5の規定による報告のほか、区長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査するために報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

別表(第5条関係)

【補助対象経費】

区分

摘要

事業周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み及びポスティングに係る経費

インターネットホームページの開設経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

用紙代及びコピー代

会場設営、運営委託等に要する経費



会場設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


事業の企画及び運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

来場者等に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

景品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

景品単価1万円以下の部分

イベント出演者に対する出演料


事業実施に要する諸経費



研修等に係る講師謝礼


視察に係る交通費

区の旅費関係の条例等に準じて算出した額の範囲内

視察に係る参加費及び視察のための資料代等


賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料


郵送料

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

上記経費に付随する経費



事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区が認める時給の範囲内

事業への協力、設備及び物品の提供等に対する個人又は補助事業者への謝礼


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳で管理しているもの

事業実施に直接必要な消耗品費


光熱水費


撮影代


振込手数料


【補助対象外とする経費】

区分

摘要

団体役員、来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

行政機関に対する謝礼

団体の関係者及びその同居する親族に対して支出する経費



事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金


事業への協力、設備及び物品の提供等に対する個人又は補助事業者への謝礼

会場賃借料

飲食費

他の事業に使用できるもの



パーソナルコンピュータの周辺機器等の購入費


備品購入費

消耗品費

事業に直接必要のない経費



事業期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を除く。

消費税


*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

*1件100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

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荒川区魅力あふれる個店づくり事業補助金交付要綱

平成31年3月8日 種別なし

(平成31年4月1日施行)