○荒川区らく楽商店街宅配事業補助金交付要綱

平成25年6月3日

25荒産産第100号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区らく楽商店街宅配事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この事業は、区内商店街が主体となって実施する商店街宅配事業に対し必要な補助金を交付することにより、区内商店街の集客力の向上及び賑わいの創出を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「商店街宅配事業」とは、消費者が商店街で購入した商品、消費者が電話・ファクシミリ等で商店街に注文した商品を、購入者の自宅まで配達する事業をいうものとする。

2 この要綱において「商店街」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

(3) 次のからまでの要件のすべてに該当する団体

 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が、近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(補助対象者)

第4条 この要綱における補助対象者とは、区内の商店街をいうものとする。

(補助金の交付対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う商店街宅配事業とする。

(補助金の交付対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が商店街宅配事業を実施するために必要な経費のうち、別表1に掲げる経費であって、使途、単価、内訳、規模等が明確に確認できるものとする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表1に掲げる補助対象経費の実支出額(補助事業の利用者、参加者等から、利用料金、参加費等を徴収した場合は、補助対象経費から当該徴収額を控除した額)の範囲内で、その額は、補助対象経費の5分の4以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、1商店街につき1,600千円を上限とし、区の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする商店街は、「荒川区らく楽商店街宅配事業補助金交付申請書(別記第1号様式)(以下「交付申請書」という。)により、区長に申請するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定するとともに「荒川区らく楽商店街宅配事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)」により、当該補助金の交付申請をした商店街(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請を取り下げることができるものとする。

(承認事項)

第11条 申請者は、補助事業の実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第12条 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかにその措置について適切な指示を申請者にしなければならない。

(遂行命令等)

第13条 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第14条 申請者は、補助事業が終了したときは、速やかに「荒川区らく楽商店街宅配事業補助金実績報告書(別記第3号様式)(以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合は、実績報告書の審査、現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「荒川区らく楽商店街宅配事業補助金確定通知書(別記第4号様式)」により申請者に通知するものとする。

(補助金の支出及び支払)

第16条 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による補助金の交付額の確定後、「荒川区らく楽商店街宅配事業補助金請求書(別記第5号様式)」により、区長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、区長が認める場合は、前条の規定による補助金の交付額の確定前に、第9条の規定による補助金の支払を請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第15条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、是正のための措置をとるよう申請者に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第18条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業を実施しなかったとき、又は事業を中断・中止したとき。

(4) 補助金の交付辞退を申し出たとき。

(5) その他補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第15条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 前項の規定は、第16条第2項の規定により支払った補助金の額が第15条の規定により確定した補助金の額を超える場合について準用する。

(検査)

第20条 申請者は、区が当該事業の運営、経理等の状況について報告を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならない。

(関係書類、帳簿等の整理保管)

第21条 申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類及びその他関係書類を当該事業開催日の属する会計年度の終了した日から5年間整理保管しなければならないものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決定の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(別表1)補助対象経費(第6条、第7条関係)

補助対象経費

摘要

宅配に従事する職員の人件費


宅配用の車両購入費及び整備費


宅配事業の周知のための広告宣伝費


宅配事業のための委託料


会議費


その他、宅配事業に直接必要な備品・消耗品の購入費及び手数料等の事務経費


画像

画像画像

画像

画像

画像

荒川区らく楽商店街宅配事業補助金交付要綱

平成25年6月3日 種別なし

(令和3年4月1日施行)