○荒川区立幼稚園預かり教育実施要綱

平成30年10月1日

制定

(30荒教学第2257号)

(教育長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が教育課程に係る教育時間の終了後等に教育活動を行う事業(以下「預かり教育」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用形態)

第2条 預かり教育の利用形態は、年を単位としてあらかじめ荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)から利用の決定を受けた上で利用する形態(以下「月額利用」という。)及び1日を単位として利用する形態(以下「日額利用」という。)の2区分とする。

(対象)

第3条 預かり教育を利用することができる者は、預かり教育を実施する幼稚園(以下「実施幼稚園」という。)に在園する幼児とする。

2 月額利用により預かり教育を利用することができる者は、前項に規定する幼児のうち、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する幼児とする。

(1) 1日につき4時間以上労働する日が、1週につき3日以上あることを常態としていること。

(2) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 出産予定日の属する月又はその前後の2か月以内であること。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に理由があると認める保護者

(実施幼稚園)

第4条 実施幼稚園は、荒川区立日暮里幼稚園とする。

(実施日)

第5条 預かり教育は、次の各号に定める日を除き、実施する。ただし、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(実施時間)

第6条 預かり教育を実施する時間は、実施日のうち、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日までの日(次号に規定する日を除く。) 午後2時から午後6時まで

(2) 管理運営規則第3条の2第1号から第3号までに規定する日 午前9時から午後6時まで

(定員)

第7条 預かり教育の定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 月額利用 25人

(2) 日額利用 10人

(預かり保育料の額等)

第8条 預かり教育における保育料(以下「預かり保育料」という。)は、別表第1に定める額とし、保護者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(同法第30条の8に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。)の預かり保育料は、前項に定める保育料の額から子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(同法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。)に支給される施設等利用費の額又は同条第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者(同項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)に支払われる施設等利用費の額を控除して得た額とする。

3 預かり教育における間食に係る費用(以下「間食費」という。)は、別表第2に定める額とし、保護者から徴収する。

(預かり保育料の納付)

第9条 保護者は、月額利用の預かり保育料を、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で入園した場合等における保育料の納付は、教育委員会が指定する期日までに行うものとする。

2 保護者は、日額利用の預かり保育料を、日額利用の預かり教育を受けた日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

(預かり保育料の不返還)

第10条 既に納めた預かり保育料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(月額利用の申込み)

第11条 月額利用を希望する保護者は、毎年度、荒川区立幼稚園預かり教育月額利用申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める書類その他の当該申請が第3条第2項の規定に適合することを証する書類を添付して、教育委員会が別に定める日までに教育委員会に提出し、その決定を受けなければならない。

(1) 第3条第2項第1号に該当する保護者 勤務(内定)証明書又は就労状況報告書

(2) 第3条第2項第2号に該当する保護者 介護に関する申立書

(3) 第3条第2項第3号に該当する保護者 医師の診断書又は障害者手帳の写し

(4) 第3条第2項第4号に該当する保護者 母子手帳の写し

(5) 第3条第2項第5号に該当する保護者 教育委員会が必要と認める書類

(月額利用の決定)

第12条 教育委員会は、月額利用を決定したときは、前条の申請を行った者に対し、荒川区立幼稚園預かり教育月額利用決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 月額利用の利用期間は、利用開始日の属する年度の3月末日までを限度とする。

3 第11条による申込みをした者の数が第7条第1号に規定する月額利用の定員を超えるときの月額利用を決定する順位は、第3条第2項各号の順位により、各号に掲げる者のうちにあっては、抽選による。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(月額利用の利用予定日の申し出)

第13条 月額利用の決定を受けた者は、月を単位として利用を申し出るものとし、預かり教育月額利用予定日申請書(別記第3号様式)を、利用予定月の前月20日までに教育委員会に提出しなければならない。

(月額利用の休止又は終了)

第14条 月額利用の決定を受けた者が、月額利用を休止又は終了するときは、荒川区立幼稚園預かり教育月額利用休止・終了申請書(別記第4号様式)を、休止予定月又は終了予定月の前月20日までに教育委員会に提出し、その決定を受けなければならない。

(月額利用の休止又は終了の決定)

第15条 教育委員会は、月額利用の休止又は終了を決定したときは、前条の申請を行った者に対し、荒川区立幼稚園預かり教育月額利用休止・終了決定通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。

(月額利用の決定の取消し)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、月額利用の決定を取り消すことができる。

(1) 月額利用により預かり教育を利用している者が、第3条第1項に該当しなくなったとき。

(2) 月額利用により預かり教育を利用している者の保護者が、第3条第2項各号に該当しなくなったとき。

(3) 預かり保育料を納付しないとき。

(4) 預かり教育の運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(日額利用の申込み)

第17条 日額利用を希望する保護者は、月を単位として利用を申し出るものとし、荒川区立幼稚園預かり教育日額利用申請書(別記第6号様式)を利用予定日の属する月の前月20日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(日額利用の取りやめ)

第18条 日額利用を申請した者が、利用を取りやめるときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

別表第1(第8条関係)

区分

金額(円)

預かり保育料

月額利用

月額2,800円

日額利用

日額330円(長期休業期間にあっては760円)

別表第2(第8条関係)

区分

金額(円)

間食費

月額利用

月額1,300円

日額利用

日額70円(長期休業期間にあっては70円)

この要綱は、平成31年4月11日から施行する。ただし、預かり教育の利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は平成30年11月5日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年3月7日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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荒川区立幼稚園預かり教育実施要綱

平成30年10月1日 種別なし

(令和4年3月7日施行)