○荒川区ストーマ装具購入費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

26荒福障第6295号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、ストーマ造設術受術者に対し、身体障害者手帳の交付までの間、その造設口の衛生処理に要する装具の購入費の一部を助成することにより、当該者の経済的負担を軽減し、社会復帰等の促進を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「ストーマ」とは、手術によって腹壁に造設された排泄口をいう。

(2) 「消化器系ストーマ」とは、ストーマのうち、便の排泄口である人工肛門をいう。

(3) 「尿路系ストーマ」とは、ストーマのうち、尿の排泄口である人工膀胱をいう。

(4) 「受術者」とは、疾病により消化器系ストーマを造設した者又は尿路系ストーマを受術した者をいう。

(5) 「併用者」とは、消化器系ストーマ及び尿路系ストーマの造設口を併せて造設している者をいう。

(6) 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条の規定により、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の3親等内の親族のうち家庭裁判所が特に扶養義務を負わせたもので、助成対象者と生計を一にしている者をいう。

(7) 「装具購入費」とは、受術者がその造設口の衛生処理のために、直接用いる装具の購入に要する経費で、受術者及びその扶養義務者が支弁したものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区内に住所を有する受術者であり、次のすべての用件を満たすものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を申請している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者ではないこと。

(3) 身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に該当していないこと。

2 前項の規定に関わらず、その他区長が必要と認める者は助成金の交付の対象とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、装具購入費のうち、区長が必要と認めた額とする。

(助成金額)

第5条 助成金の交付額は、消化器系ストーマ受術者は1月当たり8,858円、尿路系ストーマ受術者は1月当たり11,639円を基準額(併用者は、それぞれにつき基準額とする。)とし、実支出額(併用者は、それぞれの額の合算額)から、世帯の収入状況により別表に定める自己負担額を控除した額とし、区の予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、荒川区ストーマ装具購入費助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条に規定する援護の実施者の受理済みの身体障害者手帳交付申請書の写し及び身体障害者診断書・意見書の写し

(2) 助成対象者の属する世帯全員の当該年度分の住民税額(1月から6月までの間の申請にあっては、前年度分の住民税額)を証する書類。ただし、助成対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者の当該年度分の住民税額(1月から6月までの間の申請にあっては、前年度分の住民税額)を証する書類

(3) 助成対象者の属する世帯の全員の住民票記載事項証明書。ただし、助成対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者の住民票記載事項証明書

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、荒川区ストーマ装具購入費助成決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査において助成金の交付を適当でないと認めたときは、助成金を交付しないことを決定し、荒川区ストーマ装具購入費助成却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成条件)

第8条 区長は、助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(助成期間)

第9条 装具購入費の助成は、手術日の属する月から、助成を受けるべき事由のなくなった日の属する月の前月までの間に係る助成対象経費の支出につき行うものとする。ただし、手術日の属する月が申請日の属する月の前々月より前の月の場合は、申請日の属する月の前々月から、助成を受けるべき事由のなくなった日の属する月の前月までの間に係る助成対象経費の支出につき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、都内の他の区市町村で同種の助成を受けていた者については、その助成を受けた月を助成期間から除くものとする。

(助成金の請求)

第10条 第7条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、荒川区ストーマ装具購入費助成金請求書(別記第4号様式)に購入者名、購入年月日、購入品目及び金額が明記された支払済書を添付し、次条に定める各支払期の前月の10日までに、区長に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、第5条の規定により助成金の額を決定し、交付するものとする。

2 助成金の支払期は、毎年5月、8月、11月、2月の4期とし、各支払期の4月前から前々月までの分を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 災害、疾病等、区長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者の受給資格は消滅するものとする。

(1) 受給者が死亡したとき。

(2) 受給者が第3条に定める助成要件に該当しなくなったとき。

(3) 受給者が受給を辞退したとき。

(未支払助成金)

第13条 受給者が、死亡した場合において、当該死亡した者に交付すべき助成金があるときは、その者と生計を一にする家族又は特に区長が認める者の請求により、支払うことができる。

2 前項の助成金の請求については、未支払ストーマ装具購入費助成金請求書(別記第5号様式)に購入者名、購入年月日、購入品目及び金額が明記された支払済書を添付し、区長に請求するものとする。

(異動の届出)

第14条 受給者は、次の事由が生じたときは、速やかに荒川区ストーマ装具購入費助成異動届(別記第6号様式)により、区長に届け出るものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 生活保護法による被保護者になったとき。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による日常生活用具の給付決定があったとき。

(5) その他第3条に定める助成要件に該当しなくなったとき。

(消滅の通知)

第15条 区長は、前条の届出等により受給者が助成資格を喪失したと認めたときは、荒川区ストーマ装具購入費助成資格消滅通知書(別記第7号様式)により届出者に通知するものとする。

(所得状況等の届出)

第16条 1月から6月までの間に第6条の申請を行った受給者は、その属する世帯全員の当該年度分の住民税額を証する書類を、当該年の7月1日から同月31日までの間に区長に提出するものとする。ただし、本人同意に基づき、公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

(自己負担額の変更等)

第17条 区長は、前条の届出を受けた場合において、自己負担額を変更する必要があると認めたときは、荒川区ストーマ装具購入費自己負担額等変更通知書(別記第8号様式)により、受給資格を喪失したと認めたときは荒川区ストーマ装具購入費助成資格消滅通知書により、それぞれ当該受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

(公簿等の確認)

第19条 区長は、本人同意に基づき、この要綱の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。ただし、住民票記載事項の確認については、本人同意を要しない。

別表(第5条関係)

区分

世帯の収入状況

消化器系ストーマ

(基準額:8,858円/月)

尿路系ストーマ

(基準額:11,639円/月)

自己負担額

自己負担額

低所得

市区町村民税非課税世帯

当該月の助成対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)が基準額を超える場合

実支出額と基準額の差額(以下「超過額」という。)

超過額

実支出額が基準額以下の場合

0円

0円

一般

市区町村民税課税世帯

実支出額が基準額を超える場合

超過額に886円/月を加算した額

超過額に1,164円/月を加算した額

実支出額が基準額以下の場合

実支出額-(実支出額×90%)

括弧内の値は円未満切捨て

実支出額-(実支出額×90%)

括弧内の値は円未満切捨て

[助成条件]

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 受給資格の消滅

次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者の受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 要綱第3条に定める助成要件に該当しなくなったとき。

(3) 受給を辞退したとき。

第2 異動の届出

受給者は、次の事由が生じたときは、速やかに区長に届け出るものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 生活保護法による被保護者になったとき。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による日常生活用具の給付決定があったとき。

(5) その他第3条に定める助成要件に該当しなくなったとき。

第3 所得状況等の届出

1月から6月までの間に申請を行った受給者は、世帯全員の当該年度分の住民税額を証する書類を、7月1日から同月31日までの間に区長に提出するものとする。ただし、本人同意に基づき、区長が公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

第4 決定の取消し

区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第5 助成金の返還

区長は、第4の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第6 違約加算金及び延滞金

1 第4の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第5の規定によりその返還を命じられたときは、受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第5の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第7 関係書類の作成保管

受給者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区ストーマ装具購入費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 種別なし

(令和3年3月23日施行)