○荒川区内職相談事業要綱

昭和59年3月23日

決定

59荒区経発第40号

昭和59年4月1日施行

(総則)

第1条 産業経済部就労支援課が行う内職相談事業の実施については、この要綱の定めによる。

(目的)

第2条 この内職相談事業は、家庭外において就労することが困難な者に対して内職求人事業所の紹介、あっせんを行うことにより、内職者の生活の安定および向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

(1) 内職希望者及び内職求人事業所の紹介、あっせんに関すること。

(2) 内職希望者及び内職者の技術講習会の開催に関すること。

(3) 内職希望者及び内職求人事業所の苦情処理に関すること。

(4) 内職にかかわる関係行政機関との連絡調整に関すること。

(5) その他前各号に掲げるもののほかこの目的達成に必要な事項

(相談手続)

第4条 内職相談担当者は、内職希望者から相談を受けたときは、求職相談票(第1号様式)の記載を求め、内職受付票(第2号様式)を交付するとともに、内職求人事業所に紹介、あっせんを行うものとする。

2 内職相談担当者は、内職求人事業所から相談を受けたときは、求人票兼事業所台帳(第3号様式)に記載し、訪問等により内職の内容を調査確認し、求職希望者の紹介、あっせんを行うものとする。

3 内職希望者に紹介、あっせんをするときは、原則として内職求人事業所あての紹介状と採否通知書(第4号様式)を交付し、本人にはあっせん結果の通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(あっせん結果報告)

第5条 内職の紹介を受けた内職希望者は、あっせん結果の通知を就労支援課に提出するものとする。

(採否通知書)

第6条 内職求人事業所は、内職希望者の採否を決定したときは、採否通知書を就労支援課に提出するものとする。

(登録期間)

第7条 内職希望者の登録期間は1年とし、その期間中は内職の紹介、あっせんを受けられるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

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荒川区内職相談事業要綱

昭和59年3月23日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
昭和59年3月23日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし