○スポーツ大会等における応急救護体制の確保事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

制定

(30荒地ス第18号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 一般社団法人荒川区体育協会(以下「体育協会」という。)及びその加盟団体(以下「加盟団体」という。)が実施するスポーツ大会等(以下「大会等」という。)における応急救護体制の確保に関する事業に係る補助金の交付については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、体育協会及び加盟団体が大会等を開催する際の、当該大会等の参加者の応急救護活動を目的として医師、看護師及び柔道整復師(以下「応急救護者等」という。)を配置するための費用を区が負担し、安心及び安全な大会の運営を支援することを目的とする。

(補助金の交付対象となる事業)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 体育協会が主催し、又は共催する大会等

(2) 加盟団体が主催し、又は共催する大会等

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める事業

(派遣団体)

第4条 この要綱による補助金の交付は、体育協会及び加盟団体が、次に掲げるもの(以下「派遣団体」という。)に応急救護者等の大会等への派遣を依頼する場合に限り実施するものとする。

(1) 一般社団法人荒川区医師会

(2) 次のいずれにも該当する団体

 法人格を有すること。

 体育協会との間で大会等への派遣に関する協定又は覚書を締結している団体であること。

(補助金の対象となる経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、大会等において、血圧測定、体温測定等のバイタルチェック、傷創等の応急処置並びに傷害の予防に関する相談及び指導を行う応急救護者等を配置するために要する経費とする。

2 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、原則として1事業につき2人以内の応急救護者等の配置に要する費用とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助事業に係る次の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める額の合算額とし、その額は区の予算額を上限とする。

(1) 応急救護者等派遣費 応急救護者等1人当たり5,000円

(2) 事務経費 応急救護者等の配置に要する費用の10%に相当する額

(補助金の交付申請)

第7条 体育協会は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 一般社団法人荒川区体育協会規約

(2) 一般社団法人荒川区体育協会役員名簿

(3) 各加盟団体名及び当該各加盟団体の代表者の一覧

(4) 派遣団体との協定書又は覚書の写し(一般社団法人荒川区医師会が派遣団体となる場合を除く。)

(5) 実施計画書

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定書(別記第2号様式)により体育協会に通知するものとする。

2 前項の決定及び通知に当たっては、交付の目的を達成するため、区長が必要と認めるときは、別に条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた体育協会は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定書の受領後14日以内に第7条の規定による申請を取り下げることができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた体育協会が、当該交付決定に係る補助金を請求するときは、補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、体育協会に補助金を交付するものとする。

(変更の申請)

第11条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた体育協会は、補助事業の内容を変更しようとする場合において、当該変更により交付決定を受けた補助金の額を増額する必要があるときは、スポーツ大会等における応急救護体制の確保事業補助金変更申請書(別記第4号様式)により、区長に申請するものとする。

2 前項の規定により、変更の申請を行う者は、あらかじめ区長に申し出るものとする。

3 第8条及び第9条の規定は、前項の規定により変更の申請を行う場合について準用する。

4 前条の規定は、前項の規定により準用する第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者について準用する。

(実績報告)

第12条 体育協会は補助事業の終了後は、実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助事業の実施に係る費用を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び清算)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記第6号様式)により第8条第1項の規定による交付決定(第11条第3項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)を受けた者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 区長は、体育協会又は加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、第8条第1項の規定による補助金の交付の決定の内容若しくは同条第2項の規定により付された条件又は法令に違反したとき。

2 前項の規定は前条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

スポーツ大会等における応急救護体制の確保事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)