○スポーツ大会等における応急救護体制の確保事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
制定
(30荒地ス第18号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 一般社団法人荒川区体育協会(以下「体育協会」という。)及びその加盟団体(以下「加盟団体」という。)が実施するスポーツ大会等(以下「大会等」という。)における応急救護体制の確保に関する事業に係る補助金の交付については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、体育協会及び加盟団体が大会等を開催する際の、当該大会等の参加者の応急救護活動を目的として医師、看護師及び柔道整復師(以下「応急救護者等」という。)を配置するための費用を区が負担し、安心及び安全な大会の運営を支援することを目的とする。
(補助金の交付対象となる事業)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 体育協会が主催し、又は共催する大会等
(2) 加盟団体が主催し、又は共催する大会等
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める事業
(派遣団体)
第4条 この要綱による補助金の交付は、体育協会及び加盟団体が、次に掲げるもの(以下「派遣団体」という。)に応急救護者等の大会等への派遣を依頼する場合に限り実施するものとする。
(1) 一般社団法人荒川区医師会
(2) 次のいずれにも該当する団体
ア 法人格を有すること。
イ 体育協会との間で大会等への派遣に関する協定又は覚書を締結している団体であること。
(補助金の対象となる経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、大会等において、血圧測定、体温測定等のバイタルチェック、傷創等の応急処置並びに傷害の予防に関する相談及び指導を行う応急救護者等を配置するために要する経費とする。
2 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、原則として1事業につき2人以内の応急救護者等の配置に要する費用とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 応急救護者等派遣費 応急救護者等1人当たり5,000円
(2) 事務経費 応急救護者等の配置に要する費用の10%に相当する額
(補助金の交付申請)
第7条 体育協会は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 一般社団法人荒川区体育協会規約
(2) 一般社団法人荒川区体育協会役員名簿
(3) 各加盟団体名及び当該各加盟団体の代表者の一覧
(4) 派遣団体との協定書又は覚書の写し(一般社団法人荒川区医師会が派遣団体となる場合を除く。)
(5) 実施計画書
2 前項の決定及び通知に当たっては、交付の目的を達成するため、区長が必要と認めるときは、別に条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、体育協会に補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により、変更の申請を行う者は、あらかじめ区長に申し出るものとする。
(実績報告)
第12条 体育協会は補助事業の終了後は、実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助事業の実施に係る費用を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 区長は、体育協会又は加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 略