○荒川区高年者クラブ助成金交付要綱

昭和33年4月1日

制定

(通則)

第1条 荒川区高年者クラブの活動に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内の高年者クラブの活動に対して助成金を交付することによって、その運営を助成し、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成金対象クラブ)

第3条 助成金交付の対象となる高年者クラブは、別に定める「荒川区高年者クラブ運営基準」に基づいて運営され、設立後継続して3か月以上活動しており、今後も適正なクラブ活動が行われる見込のあるものとする。

(助成金対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、高年者クラブのクラブ活動(以下「助成対象事業」という。)に要する経費のうち次の経費とする。

(1) 運営事務費

(2) 社会奉仕活動費

(3) 健康を進める活動費

(4) 生きがいを高める活動費

(5) 友愛活動費

(6) その他の社会活動費

(助成金の額)

第5条 助成金は、基本助成金と特別助成金の合計額とする。ただし、助成金と第4に規定する助成対象経費の実績を比較して、少ない方の額とする。

(1) 基本助成金 各クラブの毎年4月1日現在の会員数に応じた下表の助成月額とする。

会員数

助成月額

50名以下

20,000円

51名から100名まで

22,000円

101名から150名まで

24,000円

151名以上

26,000円

(2) 特別助成金 1クラブ当たり年間50,000円とする。

(助成交付手続)

第6条 助成金を受けようとする高年者クラブは、次の書類により、荒川区長(以下「区長」という。)に申請を行うものとする。

(1) 助成金交付申請書(第1号様式)

(2) 次に掲げる添付書類

 高年者クラブ会則

 役員名簿

 会員名簿

 高年者クラブ区域・活動場所(第2号様式)

 収支予算書(第3号様式)

 事業計画書(第4号様式)

 振込口座届出書(第5号様式)

(助成金の審査及び決定)

第7条 区長は、助成金の交付申請があったときは、申請書及び添付書類を審査し、当と認めたときは、交付を決定し、当該高年者クラブに対して助成金交付決定通知書(第6号様式)を送付する。

(助成金の請求)

第8条 助成金交付決定通知書の送付を受けた高年者クラブは、速やかに請求書(第7号様式)を送付する。

(助成金交付申請の撤回)

第9条 第7条の規定により、交付決定を受けた高年者クラブは、その決定の内容又はこれらに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書受領後14日以内に助成金の撤回をすることができる。

(助成金の交付)

第10条 区長は、第8条に規定する請求に基づき助成金を交付する。

(助成金の交付の条件)

第11条 区長は、助成金の交付に当たって、次の事項を条件として交付する。

(1) 事情変更による決定の取消し

 区長は、この助成金の交付の決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

 の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

(2) 承認事項

高年者クラブは、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、及びに掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

 助成対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 助成対象事業の内容を変更しようとするとき。

 助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事故報告等

高年者クラブは、助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 活動状況報告

高年者クラブは、次の表に掲げる期間ごとに同表に定められた期限までに高年者クラブ活動状況報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

期間

期限

4月から6月まで

7月15日まで

7月から9月まで

10月15日まで

10月から12月まで

1月15日まで

1月から3月まで

3月31日まで

(5) 助成対象事業の遂行命令

 区長は、前2号の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成対象事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、高年者クラブに対し、これらに従って助成対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。

 区長は、高年者クラブがの規定による命令に違反したときは、高年者クラブに対し、助成対象事業の一時停止を命ずることができる。

(6) 実績報告

高年者クラブは、助成対象事業が完了したとき、助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は助成対象事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに収支決算書(第9号様式)及び事業実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(7) 助成金の額の確定

区長は、前号の規定による実績報告を受けたときは、事業実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(第11号様式)により、高年者クラブに通知するものとする。

(8) 是正のための措置

 前号の規定による調査の結果、助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、高年者クラブに対し、当該助成対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

 第6号の規定による実績報告は、の規定による命令により高年者クラブが必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。

(9) 決定の取消し

 区長は、高年者クラブが次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(ア) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(イ) 助成金を他の用途に使用したとき。

(ウ) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

 の規定は、第7号の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(10) 助成金の返還

 高年者クラブは、助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

 高年者クラブは、第7号の規定により交付すべき助成金の額の確定を受けた場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

(11) 違約加算金及び延滞金

 高年者クラブは、前号アの規定による助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

 高年者クラブは、前号の規定による助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(12) 違約加算金の計算

 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前号アの規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

 前号アの規定による違約加算金の納付を命じられた場合において、高年者クラブの納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

(13) 延滞金の計算

第11号イの規定による延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(14) 他の助成金等の一時停止等

区長は、高年者クラブが第10号の規定による助成金の返還を命じられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、高年者クラブに対し、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺することができる。

(15) 財産処分の制限

高年者クラブは、助成対象事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

 不動産及びその従物

 工作物、機械及び器具

 その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると区長が認めるもの

(16) 助成金の経理

高年者クラブは、助成金の経理を常に明確にし、証拠書類を随時提出できるよう整理しておかなければならない。

(17) 調査

高年者クラブは、助成対象事業の遂行状況及び経理について、区長が調査を必要と認めた場合は、これに応じなければならない。

(18) 届出

高年者クラブは、次のからまでの事由等が生じた場合は、速やかに区長に届出をしなければならない。

 会長の変更

 会則の変更

 区域の変更

 クラブ名称の変更

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は昭和33年4月1日より施行する。

この要綱は昭和54年7月15日より施行する。

この要綱は昭和57年4月1日より施行する。

この要綱は昭和58年4月1日より施行する。

この要綱は昭和61年4月1日より施行する。

この要綱は昭和63年4月1日より施行する。

この要綱は平成3年4月1日より施行する。

この要綱は平成4年4月1日より施行する。

この要綱は平成6年4月1日より施行する。

この要綱は平成8年4月1日より施行する。

この要綱は平成10年4月1日より施行する。

この要綱は平成14年4月1日より施行する

この要綱は、平成25年4月1日から施行する

この要綱は、平成30年4月1日から施行する

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荒川区高年者クラブ助成金交付要綱

昭和33年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
昭和33年4月1日 種別なし
昭和54年7月15日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし