○荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

制定

(29荒産産第890号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部(以下「支部」という。)が実施する区内の公衆浴場に液体石けん並びにシャンプー及びヘアーリンス(ヘアーリンスの成分が配合されているシャンプー(以下「リンスインシャンプー」という。)を含む。以下同じ。)を設置(液体石けん並びにリンスインシャンプー又はシャンプー及びヘアーリンスをともに設置する場合に限る。以下同じ。)する事業費の一部を補助することにより、利用者拡大並びに地域住民のやすらぎ及びコミュニケーションの場を設け、併せて公衆浴場事業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区内の公衆浴場に利用者が無料で使用することができる液体石けん並びにシャンプー及びヘアーリンスを設置する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、液体石けん並びにシャンプー及びヘアーリンスの購入費とする。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の全額とし、補助事業を実施している1公衆浴場につき月額5千円を上限とする。

2 前項の補助金の交付額は、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 支部の長(以下「支部長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、区長に申請し、及び報告しなければならない。

(1) 液体石けん並びにシャンプー及びヘアーリンスの常備状況一覧

(2) 液体石けん並びにシャンプー及びヘアーリンスの購入経費がわかる領収書の写し

(3) その他区長が必要と認めるもの

2 前項の申請及び報告は、上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から3月まで)の実績に基づき、年2回行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請及び報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式。以下「決定等通知書」という。)により支部長に通知するものとする。

(補助条件)

第8条 区長は、この補助金の交付の決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 支部長は、第7条の規定による決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、決定等通知書が到達した日の翌日から起算して14日以内に当該申請の取下げをすることができるものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 支部長は、補助金の支払を受けようとするときは、第7条の規定による通知を受けた後に、荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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荒川区公衆浴場ぷらっと湯事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 種別なし

(平成30年4月1日施行)