○荒川区商店街空き店舗活用推進事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
制定
29荒産産第791号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区商店街空き店舗活用推進事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内の商店街等が空き店舗を借り上げ、活用する事業に対する支援を行うことで、商店街の集客力向上や地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 商店街等とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 複数の商店街等で組織された団体
(2) 商店街とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店街の連合会とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された協同組合連合会
(4) 複数の商店街等で組織された団体とは、複数の商店街により設立された団体であって、商店街の連合会に該当しないものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区内の商店街等が当該商店街の街区内にある空き店舗を借り上げ、交流施設、チャレンジショップ、物産販売等の多目的スペースとして活用する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げるものとする。
(1) 区内の商店街等が次条の規定による申請の後に実施する補助事業(以下「新規事業」という。)にあっては、1商店街につき次のとおりとする。
ア 補助金の交付に係る最初の会計年度から連続して3会計年度までは、1会計年度当たり200万円
イ 4会計年度以降は、1会計年度当たり100万円
(2) 区内の商店街等が次条の規定による申請の前に当該商店街の街区内にある空き店舗を借り上げ、活用している事業で、継続して実施する補助事業(以下「継続事業」という。)にあっては、1商店街につき1会計年度当たり100万円
2 前項の補助金の交付額は、予算の範囲内で交付する。
3 この補助金は、1商店街につき1会計年度当たり前2項の上限額を超えない限り、複数回交付することができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 区長は、前条の補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領後指定する期日までに、申請を取り下げることができる。
(申請内容の変更等)
第11条 交付決定者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、荒川区商店街空き店舗活用推進事業補助変更・中止申請書(別記第5号様式)を提出し、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、速やかに、荒川区商店街空き店舗活用推進事業補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別記第8号様式)
(2) 決算書(別記第9号様式)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し等
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
○補助金の交付に係る最初の会計年度のみ補助対象とする補助対象経費
区分 | 摘要 | |
施設整備に要する経費 | ||
空き店舗の改装費 | 空き店舗購入費は除く。 | |
施設案内板等の購入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
○補助対象経費
区分 | 摘要 | |
施設整備に要する経費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 月額30万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
事業運営に要する経費 | ||
事業運営に係る人件費 | 月額15万円を限度とする。 | |
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 |
*新規事業にあっては借り上げ日から起算して6年を経過するまで、継続事業にあっては申請日から起算して3年を経過するまでを補助対象期間とする。
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
○補助対象外となる経費
区分 | 適要 | |
法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | ||
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | ||
土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | ||
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
商店街等の関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
イベントに要する経費 | ||
会場設営に要する経費 | ||
景品の購入に要する経費 | ||
記念品の購入に要する経費 | ||
大道芸出演者等への出演料に要する経費 | ||
その他諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
道路使用許可手数料 | ||
送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
専門家、委員、事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
事業運営に直接必要な備品購入費 | ||
事業運営に直接必要な消耗品費 | ||
事業運営に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料 | ||
光熱水費 | ||
事業で使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | ||
振込手数料 | ||
当事業以外に使用できるものであって次に掲げるものに係る経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用しないカード等の消耗品の購入費 | ||
事業期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
使用実績がないものに係る経費 | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く。 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、天候その他緊急の事情により事業内容の変更を行ったときは、事後にその内容を区長に届けるものとする。
(1)補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告
1 申請者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の報告を受けたときは、その理由を調査し、申請者にその措置について必要な指示をすることができる。
第4 状況報告
1 区長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があるときは、申請者に補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。
2 申請者は、区長が前項の規定により報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
第5 遂行命令
1 区長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、申請者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、申請者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、要綱第15条により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第6 実績報告
1 申請者は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、おおむね1か月以内に、商店街空き店舗活用推進事業補助金実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業の成果
(2) 事業に係る収支決算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、1の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。
第8 違約加算金及び延滞金
1 要綱第15条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、要綱第16条の規定によりその返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 要綱第16条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、申請者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第9 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第8の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第8の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第10 延滞金の計算
第8の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第11 他の補助金等の一時停止等
区長は、申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第12 関係書類の保管
申請者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を補助事業の実施日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。