○荒川区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(法第46条第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔令和6年規則11号〕)
(事業所情報の提供)
第3条 区長は、法第46条第1項の指定、法第79条の2第1項の更新又は法第82条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他区長が必要と認める事項
(一部改正〔令和6年規則11号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(一部改正〔令和6年規則11号〕)
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年9月28日規則第53号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年3月6日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。