○荒川区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱
平成29年12月25日
制定
(29荒子保第3016号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区保育所等賃借料補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、賃貸物件を活用した保育所等を設置し、及び運営する事業者に対し、荒川区(以下「区」という。)が、その建物賃借料の一部を予算の範囲内で補助することにより、保育所等の整備の促進及び開設後間もない時期の運営の安定化の支援を図り、もって待機児童の解消に資することを目的とする。
(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所
イ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2号に規定する保育所型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園
エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人が行う事業に限る。)を実施する施設
(2) 建物賃借料 保育所等の建物賃借料(敷金、保証金及び共益費を除く。)並びに礼金及び更新料をいう。
(補助対象施設)
第4条 この要綱による補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助金の交付の対象となる会計年度に区の区域内で開設している保育所等(国又は地方公共団体以外の者が設置する施設に限る。以下同じ。)であって、開設後2年以内(既に保育事業が実施されている保育所等が同一所在地において他の保育所等に移行した場合又はその所在地を移転した場合にあっては、それぞれ当該移行前又は移転前の保育所等の開設から2年以内)のものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区保育所等賃借料補助事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
(補助条件)
第9条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の交付)
第13条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
補助事業者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 補助事業の実施期間
補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに完了しなければならない。
第5 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し、その遂行の状況に関して報告を求めることができる。
第7 補助事業の遂行命令等
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区保育所等賃借料補助事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
第9 補助金の額の確定
区長は、第8の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区保育所等賃借料補助事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知する。
第10 是正のための措置
1 区長は、第9の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
2 第8の規定は、1の規定による命令により必要な措置をした場合について準用する。
第11 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、第9の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
第12 補助金の返還
1 補助事業者は、第2又は第11の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
2 第9の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。
第13 違約加算金
補助事業者は、第11の規定により補助金の交付の決定が取り消され、第12の規定によりその返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 延滞金
補助事業者は、第12の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第15 他の補助金等の一時停止
補助事業者が返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対し、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額とを相殺することができる。
第16 関係書類の作成及び保管
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、これを当該補助事業に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
第17 消費税等に係る仕入控除税額の報告
1 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第7号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
第18 保育従事職員等に対する処遇改善の実施
補助事業者は、保育従事職員等の就労継続のため、国、都及び区の補助金等を活用し、給与水準を向上させなければならない。
別表第1
1 補助対象経費 | 2 補助基準上限額 | 3 補助率 |
補助対象施設の設置者が既存建物を借り上げて、保育事業を実施し、下記(1)又は(2)に係る加算額が支払われる場合に、貸主に対して支払う建物賃借料 (1) 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額 (2) 「荒川区認証保育所運営費等補助要綱」(平成14年3月15日付13荒保児発第627号)第8条(1)クで定める賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額 なお、補助対象経費の算定に当たっては、上記(1)又は(2)にかかる加算単価を定員で乗じた額から当該補助対象年度の賃借料加算額を控除した額又は当該補助対象年度の建物賃借料から賃借料加算額を控除した額のいずれか小さい方を補助対象経費とする。 ※(1)の加算額が支払われる補助対象施設等の定員は、子ども子育て支援法第27条第1項の確認において定める定員とし、(2)の加算額が支払われる補助対象施設等の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。 | 下記に掲げる額とする。なお、補助対象期間が12月に満たない場合は、対象期間に係る月数を12で除した割合を下記に掲げる額に乗じて算定する。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。また、月の途中に開設した場合は開設月を1月とみなして算定する。 (1) 保育所、認定こども園及び認証保育所 年額 45,000千円 (2) 小規模保育事業 年額 22,500千円 | 7/8 |