○荒川区立こども園保育補助員派遣事業実施要領

平成20年4月1日

21荒教学第69号

(次長決定)

(目的)

第1条 この要領は、区立こども園に障がい児保育又は幼児教育に関する知識及び経験を有する職員を派遣し、担任と連携することにより、集団の中で心身に障がいのある乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)に対し適切な教育及び保育を行うとともに、区立こども園の円滑な運営に資することを目的とする。

(派遣こども園)

第2条 心身に障がいのある乳幼児が在籍し、集団の中で教育及び保育を円滑に行うためにこども園保育補助員を派遣することが必要な区立こども園

(こども園保育補助員の任用)

第3条 こども園保育補助員は会計年度任用職員とする。

2 こども園保育補助員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が任用するものとする。

(1) 幼稚園教諭免許を有する者

(2) 保育士登録済の者

(3) 養護学校教諭の免許を有する者

(4) 臨床心理士の資格を有する者並びに大学院で心理学を専攻中又は修了した者

(5) 幼稚園、保育園等において、障がい児介助又は保育の実務経験を有する者

(こども園保育補助員の職務)

第4条 こども園保育補助員は、心身に障がいのある乳幼児が、集団の中で適切な教育及び保育を受けることができるよう、担任等と協力し、教育及び保育活動の補助を行うものとする。

(派遣期間及び派遣人員)

第5条 こども園保育補助員の派遣人数及び派遣期間については、第8条に定めるこども園保育補助員派遣審査会(以下「審査会」という。)の審議結果を踏まえ、在籍する乳幼児の障がい状況及びこども園の施設、運営状況等を勘案の上、教育委員会が決定する。

(勤務時間)

第6条 こども園保育補助員の勤務時間は1日につき7時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区立教育センター所長は、必要と認める場合は、勤務時間を1日について7時間45分未満とすることができる。

(報酬)

第7条 こども園保育補助員の報酬の額は、教育委員会が別に定める。

(こども園保育補助員派遣審査会)

第8条 こども園保育補助員派遣事業の適切な実施を目的として審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 荒川区立教育センター所長

(2) 教育委員会事務局指導室長

(3) 荒川区立教育センター指導主事のうち所長が指定する者

(4) 荒川区立心身障害者福祉センター所長

(5) 荒川区立心身障害者福祉センター職員のうち所長が指定する者

(6) 子ども家庭部保育課長

3 審査会は、1月又は2月に開催するものとし、会長が招集する。

4 前項に定めるもののほか、会長は、臨時に審査会を招集することができる。

5 会長は荒川区立教育センター所長の職にある者をもって充てるものとする。

6 会長は、必要があると認める場合には、審査に関係のある職員の出席を求めることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区立こども園保育補助員派遣事業実施要領

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし