○特別な支援を要する幼児に対する幼児教育補助員派遣事業実施要領

平成14年4月1日

14荒教学発第63号

(次長決定)

(目的)

第1条 区立幼稚園に特別支援教育や幼児教育に関する知識や経験を有する職員を派遣し、担当教諭と連携することにより、集団教育の中で特別な支援を要する幼児に対し適切な教育を行うとともに、区立幼稚園の円滑な運営に資するものとする。

(派遣幼稚園)

第2条 特別な支援を要する幼児が在籍し、集団教育を円滑に行うために幼児教育補助員を派遣することが必要な区立幼稚園

(幼児教育補助員の任用)

第3条 幼児教育補助員は会計年度任用職員とする。

2 幼児教育補助員は、次の各号のいずれかに該当する者から任用するものとする。

(1) 幼稚園教諭の免許を有する者

(2) 特別支援教諭の免許を有する者

(3) 特別支援教育に関する資格を有する者

(4) 幼稚園・保育園等において、特別支援教育又は保育の実務経験を有する者

(幼児教育補助員の職務)

第4条 幼児教育補助員は、特別な支援を要する幼児が、集団の中で適切な教育を受けることができるよう、担任教諭等と協力し、教育活動の補助を行うものとする。

(派遣期間及び派遣人員)

第5条 幼児教育補助員の派遣人数及び派遣期間については、第8条に定める幼児教育補助員派遣審査会(以下「審査会」という。)の審査結果を踏まえ、在籍する幼児の障害状況及び幼稚園の施設、運営状況等を勘案のうえ、教育委員会が決定する。

(勤務時間)

第6条 幼児教育補助員の勤務時間は1日につき6時間を原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区立教育センター所長が必要と認める場合は、勤務時間を1日について7時間45分未満とすることができる。

(報酬)

第7条 幼児教育補助員の報酬の額は教育委員会が別に定める。

(幼児教育補助員派遣審査会)

第8条 審査会は、次に揚げる職をもって構成員とする。

(1) 荒川区立教育センター所長

(2) 教育委員会事務局指導室長

(3) 荒川区立教育センター指導主事のうち、所長が指定する者

(4) 荒川区立幼稚園長会長及び副会長

(5) 荒川区立心身障害者福祉センター所長

(6) 荒川区立心身障害者福祉センター職員のうち、所長が指定する者

2 審査会は、1月又は2月に開催するものとし、会長が招集する。

3 前項に定めるもののほか、会長は、臨時審査会を招集することができる。

4 会長は荒川区立教育センター所長の職をもって充てるものとする。

5 会長は、必要があると認める場合は、審査に関係のある職員の出席を求めることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年9月1日から施行する。

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月11日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

特別な支援を要する幼児に対する幼児教育補助員派遣事業実施要領

平成14年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし