○荒川区道路愛称名設定要綱

平成12年4月1日

制定

(11荒度管発第333号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区民に親しまれ安心して利用できる道づくりを目指すとともに、地域の道しるべとしての効果を期するため、道路愛称名を設定することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「道路愛称名」とは、この要綱に基づき設定された道路の名称をいう。

(設定基準)

第3条 道路愛称名を設定する道路は、次の各号に該当するものとする。

(1) 荒川区が管理する道路であること。

(2) 延長がおおむね100メートル以上であること。ただし、名所、史跡等にかかる名称を設定する道路については、この限りでない。

2 道路愛称名は、原則として次の要件を満たすものとする。

(1) 特定の個人名又は団体名を用いないこと。

(2) 発音しやすく、聞きやすい名称とし、紛らわしい名称を避けること。

(3) 周辺住民の間で日常使われている名称を尊重すること。

(4) 歴史的由来、文化財、著名な史蹟、坂及び橋、姉妹提携、顕彰等による名称で、分かりやすく親しみやすいものであること。

(道路愛称名の設定)

第4条 道路愛称名の設定を求める者は、当該道路愛称名の設定を求める道路に関係する町会、商店会等の合意を得て、様式1により申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る道路が前条第1項に規定する道路に該当し、及び当該申請に係る道路の名称が原則として同条第2項の要件を満たすか否かを審査し、適当と認めたときは、道路愛称名を設定するものとする。

3 区長は、前項の規定により道路愛称名を設定したときは、第1項の規定による申請をした者に様式2により通知するものとする。

4 区長は、必要と認めるときは、第2項の規定による設定をする前に、第9条第1項に規定する荒川区道路愛称名検討委員会に諮問することができる。

第5条 区長は、前条第2項の規定によるほか、特に必要と認めるときは、道路愛称名を設定することができる。

2 区長は、前項の規定による設定をする前に、第9条第1項に規定する荒川区道路愛称名検討委員会に諮問するものとする。

3 区長は、前項の規定による諮問に対する答申の内容を尊重するものとする。

(道路愛称名の登録)

第6条 区長は、第4条第2項又は前条第1項の規定により設定された道路愛称名を道路愛称名台帳に登録するものとする。

(道路愛称名の変更)

第7条 前4条の規定は、道路愛称名の変更について準用する。

(道路愛称名の普及の措置)

第8条 区長は、道路愛称名について、区報等に掲載し普及を図るとともに、区刊行の地図類に使用するよう努めるものとする。

(荒川区道路愛称名検討委員会)

第9条 適正な道路愛称名を検討するために荒川区道路愛称名検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。

3 委員会に委員長を置き、学識経験者のうちから委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係者から意見を聞き、又は関係者の出席を求めることができる。

5 委員会の庶務は、防災都市づくり部土木管理課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、道路愛称名を設定することに関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

2 この要綱の施行時において、既に区が道路愛称名として設定した名称については、本要綱に基づく道路愛称名とみなす。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

荒川区道路愛称名検討委員会

委員

学識経験者

地域代表者

区職員

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荒川区道路愛称名設定要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし