○あらかわ遊園見守り隊設置要綱

平成23年4月1日

制定

23荒子荒第18号―2

(副区長決定)

(目的)

第1条 あらかわ遊園見守り隊(以下「見守り隊」という。)を設置し、見守り隊が荒川遊園の施設、運営等を点検し、様々な提案等を行うことを通じて、荒川遊園を安全かつ安心で、より魅力的なものとすることを目的とする。

(組織)

第2条 見守り隊は、本部員及び隊員で構成する。

2 本部員は、参加団体の代表者等をもって充てる。

3 隊員は、参加団体の構成員のうち本部員の推薦があった者をもって充てる。

4 見守り隊に隊長を置き、本部員の互選によりこれを定める。

5 隊長は、見守り隊を代表する。

(活動)

第3条 見守り隊は、次の活動を行うものとする。

(1) 定期的な見守り活動を行うとともに、随時個別の見守り活動を行う。

(2) 見守り活動を通じて気が付いた荒川遊園の施設、運営等に関する課題等について、区長に対して提案等を行う。

(3) 他の類似施設等の調査及び研究を行う。

(4) その他、見守り隊の活動に必要な事項を行う。

(全体会会議)

第4条 見守り隊は、活動方針の策定、提案等の協議、情報の共有等を行うため、全体会会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、隊長の招集により開催する。

3 会議は、隊長が総務する。

4 会議は、本部員及び隊員のほか、区職員が出席するものとする。

(区の役割)

第5条 区長は、見守り隊からの提案等を踏まえ、安全かつ安心で、より魅力ある施設運営を目指していくものとする。

(事務局)

第6条 見守り隊の活動に係る事務局は、子ども家庭部荒川遊園課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、見守り隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

あらかわ遊園見守り隊設置要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし