○あらかわ遊園見守り隊設置要綱
平成23年4月1日
制定
23荒子荒第18号―2
(副区長決定)
(目的)
第1条 あらかわ遊園見守り隊(以下「見守り隊」という。)を設置し、見守り隊が荒川遊園の施設、運営等を点検し、様々な提案等を行うことを通じて、荒川遊園を安全かつ安心で、より魅力的なものとすることを目的とする。
(組織)
第2条 見守り隊は、本部員及び隊員で構成する。
2 本部員は、参加団体の代表者等をもって充てる。
3 隊員は、参加団体の構成員のうち本部員の推薦があった者をもって充てる。
4 見守り隊に隊長を置き、本部員の互選によりこれを定める。
5 隊長は、見守り隊を代表する。
(活動)
第3条 見守り隊は、次の活動を行うものとする。
(1) 定期的な見守り活動を行うとともに、随時個別の見守り活動を行う。
(2) 見守り活動を通じて気が付いた荒川遊園の施設、運営等に関する課題等について、区長に対して提案等を行う。
(3) 他の類似施設等の調査及び研究を行う。
(4) その他、見守り隊の活動に必要な事項を行う。
(全体会会議)
第4条 見守り隊は、活動方針の策定、提案等の協議、情報の共有等を行うため、全体会会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、隊長の招集により開催する。
3 会議は、隊長が総務する。
4 会議は、本部員及び隊員のほか、区職員が出席するものとする。
(区の役割)
第5条 区長は、見守り隊からの提案等を踏まえ、安全かつ安心で、より魅力ある施設運営を目指していくものとする。
(事務局)
第6条 見守り隊の活動に係る事務局は、子ども家庭部荒川遊園課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、見守り隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。